○湯梨浜町営住宅の整備基準に関する条例施行規則

平成25年3月27日

規則第6号

(住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置)

第2条 条例第9条第2項に規定する措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととする。

(住宅の床等の遮音性能の確保を適切に図るための措置)

第3条 条例第9条第3項に規定する措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①Cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととする。

(住宅の構造耐力上主要な部分等の劣化の軽減を適切に図るための措置)

第4条 条例第9条第4項に規定する措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととする。

(住宅の給水等の設備に係る配管について構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検等を行うことができるための措置)

第5条 条例第9条第5項に規定する措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととする。

(各住戸の居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置)

第6条 条例第10条第3項に規定する措置は、公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととする。

(住戸内の各部に係る高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置)

第7条 条例第11条に規定する措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととする。

(町営住宅の通行の用に供する共用部分に係る高齢者等の移動の利便性等の確保を適切に図るための措置)

第8条 条例第12条に規定する措置は、公営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する町営住宅等については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による

湯梨浜町営住宅の整備基準に関する条例施行規則

平成25年3月27日 規則第6号

(平成25年3月27日施行)