○湯梨浜町企業立地促進条例施行規則
平成25年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町企業立地促進条例(平成25年湯梨浜町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 投資額の詳しい内容を記載した書類
(2) 土地及び建物の登記事項証明書
(3) 当該法人の登記事項証明書
(4) 建築確認済証の写し及び検査済証の写し
(5) 会社概要書等事業の概要を示す書類
(6) 財産目録
(7) 損益計算書
(8) 貸借対照表
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の申請等)
第5条 企業立地奨励金の交付の申請は、企業立地奨励金交付申請書(様式第4号)に新規常用雇用者の雇用保険被保険者証の写しを添付して行うものとする。
(端数処理)
第6条 企業立地奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 土地・建物登記簿謄本
(2) 定款
(3) 法人登記簿謄本
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。