○湯梨浜町企業立地促進条例施行規則

平成25年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町企業立地促進条例(平成25年湯梨浜町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第2項の申請は、企業立地奨励金対象企業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 投資額の詳しい内容を記載した書類

(2) 土地及び建物の登記事項証明書

(3) 当該法人の登記事項証明書

(4) 建築確認済証の写し及び検査済証の写し

(5) 会社概要書等事業の概要を示す書類

(6) 財産目録

(7) 損益計算書

(8) 貸借対照表

(9) その他町長が必要と認める書類

(企業立地奨励金対象企業指定書の交付)

第3条 町長は、条例第5条第3項の規定により指定したときは、企業立地奨励金対象企業指定書(様式第2号)を当該企業に対し交付するものとする。

(事業の開始の届出)

第4条 条例第6条の規定による届出は、事業開始届(様式第3号)により行うものとする。

(交付の申請等)

第5条 企業立地奨励金の交付の申請は、企業立地奨励金交付申請書(様式第4号)に新規常用雇用者の雇用保険被保険者証の写しを添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、企業立地奨励金の交付の適否を決定し、当該指定企業に対し企業立地奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(端数処理)

第6条 企業立地奨励金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(内容変更の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による届出は、指定内容変更届(様式第6号)により行うものとする。

(事業縮小等の届出)

第8条 条例第9条第2号の規定による届出は、事業縮小(休止・廃止)(様式第7号)により行うものとする。

(指定の取消し)

第9条 条例第10条の規定による指定の取消しは、企業立地奨励金対象企業指定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(企業立地奨励金の返還等)

第10条 条例第11条の規定による企業立地奨励金の交付決定の取消し及び返還の命令は、企業立地奨励金交付決定取消通知書兼企業立地奨励金返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(地位の承継)

第11条 条例第12条第2項による届出は、事業承継届(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 土地・建物登記簿謄本

(2) 定款

(3) 法人登記簿謄本

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町企業立地促進条例施行規則

平成25年3月21日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)