○湯梨浜町企業立地促進条例
平成25年3月21日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町内における企業の立地を促進するため、事業所の新設を行う者に対し奨励金(以下「企業立地奨励金」という。)を交付することにより、本町の産業経済の振興発展に資することを目的とする。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営むもので、風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業をいう。)の対象とならない事業を営むものをいう。
(2) 事業所 事業の用に供するため直接必要な施設をいう。
(3) 新設 本町に事業所を有しない企業が、町内に事業所を設置することをいう。
(4) 投資額 事業所の新設に要する土地、建物及び償却資産の取得価格の合計額をいい、企業が行う事業に直接関係のないものは含まないものとする。
(5) 固定資産税 事業所の新設に要した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産に課税される税をいう。
(6) 新規常用雇用者 新たに採用され、かつ、当該企業において給与等の支払を受け、通常の状態の下にその事業を継続するために引き続き雇用される従業者であり、かつ、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。
(1) 事業所の立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること。
(2) 事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興又は町内の雇用創出に寄与するものであると町長が認めるものであること。
2 前項の企業立地奨励金の交付は、事業を開始した日以後、固定資産税が最初に課される年度から起算して3年間を限度とする。
(企業立地奨励金の交付要件等)
第4条 企業立地奨励金の交付要件及び企業立地奨励金を交付することができる額(以下「交付額」という。)は、別表に定めるところによる。
(指定)
第5条 企業立地奨励金の交付を受けようとする企業は、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする企業は、規則で定める書類を添付して町長に申請をしなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めた企業を指定するものとする。
4 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、企業立地奨励金の対象企業として指定しない。
(1) すでに企業立地奨励金の交付を受けた企業が使用していた敷地等(固定資産税の課税を受ける土地、家屋及び償却資産をいう。以下同じ。)をその後に使用する企業
(2) 湯梨浜町暴力団排除条例(平成24年湯梨浜町条例第15号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員
(3) 法人その他の団体であって、その役員のうちに暴力団員がいるもの
(4) 暴排条例第6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は企業
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(事業開始の届出)
第6条 前条第3項の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)は、事業を開始したときは、その日から1箇月以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(企業立地奨励金の交付申請)
第7条 指定企業は、企業立地奨励金の交付を受けようとするときは、町長に企業立地奨励金の交付の申請をしなければならない。
(企業立地奨励金の交付)
第8条 企業立地奨励金は、当該交付の申請に係る敷地等に課された固定資産税の納付が各期の納期限内に完納し、かつ、全期分完納した後に交付する。
(1) 第5条第2項に規定する指定申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 事業を縮小若しくは休止又は廃止したとき。
(指定の取消し)
第10条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 別表第1欄に掲げる交付要件の規定に該当しなくなったとき。
(2) 指定を受けた日から5年以内に事業を廃止したとき、又は廃止の状態にあると認められるとき。
(3) 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害を発生させ、その排除のために該当施設の改善その他必要な措置を講じないとき。
(4) 指定に係る敷地等を第2条第1号に規定する事業以外の事業に供したとき。
(5) その他町長の指示に従わないとき。
(企業立地奨励金の返還)
第11条 町長は、企業立地奨励金の交付を受けた企業が、次の各号のいずれかに該当するときは、企業立地奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消し、期限を付して、すでに交付した企業立地奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 前条各号の規定により指定を取り消されたとき。
(2) 企業立地奨励金の交付を受けた年度内に納付すべき町税等を納めていないとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により企業立地奨励金の交付を受けたと認められるとき。
2 前項の措置によって、指定企業に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(地位の承継)
第12条 合併、譲渡その他の理由により指定企業の地位を承継するものは、当該指定企業の事業を継続する場合に限り、奨励措置を引き継ぐことができる。
2 前項の適用を受けようとするものは、当該事業の承継を証する書面を速やかに町長に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交付要件の区分 | 交付額 |
(1) 事業所の新設のための投資額が3,000万円以上のもの (2) 町税及び公共料金を滞納していないもの (3) 新規常用雇用者数が10名以上のもの | 企業立地奨励金の交付を受けようとする年度内に納付すべき事業所の敷地等に課された固定資産税の額以内とする。ただし、限度額は1年度につき1,000万円とする。 |
(1) 事業所の新設のための投資額が3,000万円以上のもの (2) 町税及び公共料金を滞納していないもの (3) 新規常用雇用者数が4名以上9名以下のもの | 企業立地奨励金の交付を受けようとする年度内に納付すべき事業所の敷地等に課された固定資産税の額に3分の2の割合を乗じて得た額以内とする。ただし、限度額は1年度につき1,000万円とする。 |
(1) 事業所の新設のための投資額が3,000万円以上のもの (2) 町税及び公共料金を滞納していないもの | 企業立地奨励金の交付を受けようとする年度内に納付すべき事業所の敷地等に課された固定資産税の額に2分の1の割合を乗じて得た額以内とする。ただし、限度額は1年度につき1,000万円とする。 |
(1) 指定の申請の日以前から本町に住所を有する者 (2) 事業所の新設のための投資額が1,000万円以上のもの (3) 町税及び公共料金を滞納していないもの (4) 新規常用雇用者数が1名以上のもの | 企業立地奨励金の交付を受けようとする年度内に納付すべき事業所の敷地等に課された固定資産税の額以内とする。ただし、限度額は1年度につき1,000万円とする。 |
(1) 指定の申請の日以前から本町に住所を有する者 (2) 事業所の新設のための投資額が1,000万円以上のもの (3) 町税及び公共料金を滞納していないもの | 企業立地奨励金の交付を受けようとする年度内に納付すべき事業所の敷地等に課された固定資産税の額に2分の1の割合を乗じて得た額以内とする。ただし、限度額は1年度につき1,000万円とする。 |