○湯梨浜町道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、湯梨浜町が設置する町道の標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路標識の寸法の基準)

第2条 道路標識の寸法の基準は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)に規定する基準に準ずる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

湯梨浜町道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月21日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成25年3月21日 条例第3号