○湯梨浜町オリジナル加工品づくり支援事業費補助金交付要綱
平成24年6月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、町産農林水産物を使用した新商品開発や県内外の量販店等への販路拡大を図ることを支援するため、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、湯梨浜町オリジナル加工品づくり支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 本補助金の交付の対象となる者(以下「実施主体」という。)は、次の各号のいずれかとする。
(1) 農産加工グループ
(2) 農業法人
(3) 鳥取県が定める「食のみやこ鳥取県」推進サポーター。ただし、従業員数が6人以上の事業者を除くものとする。
(補助金の対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、鳥取県が補助金を交付する場合、かつ、町産農林水産物を使用した加工品のブランド化を図るための次に掲げる事業とする。ただし、1実施主体につき、3事業年度を限度として補助するものとする。
(1) 町産農林水産物を使用した新商品の開発
(2) 成功事例の視察研修の実施
(3) 消費者を対象としたモニタリングの実施
(4) 県内量販店等での試食・販売のPRの実施
(5) その他目的達成に必要な事項
(補助金の交付)
第4条 町は、第1条の目的を達成するため、補助事業を行う実施主体に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は、前条各号に規定する事業を実施するための試作材料費、旅費、食糧費、謝金、会場借上料、試食品代金、パッケージデザイン版下作成費、PR資材作成費等の補助事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)から県が補助した額及び事業に伴う収入額を控除した額と、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額のどちらか低い額以下とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 町長は、本補助金の交付をしないことを決定したときは、湯梨浜町オリジナル加工品づくり支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第10条 交付決定者は、補助金の交付を請求をしようとするときは、湯梨浜町オリジナル加工品づくり支援事業費補助金交付請求書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町オリジナル加工品づくり支援事業費補助金交付決定通知書の写し
(2) 受入額調書(様式第12号)
(3) 領収書の写し等支払いを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
様式 略