○湯梨浜町障がい児・者季節性インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成23年9月12日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、季節性インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することにより、その接種率を高め、季節性インフルエンザの個人の発病又は重症化の防止及びそのまん延の予防を図り、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(助成金の名称)

第2条 この告示により交付する助成金は、湯梨浜町障がい児・者季節性インフルエンザ予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)という。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、10月1日から翌年の3月31日までの間に予防接種を受けた者(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2の表インフルエンザの項に掲げる者及び小学校就学の始期に達するまでの者を除く。以下「被接種者」という。)であって、当該予防接種を受けた日において町内に住所を有していた者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいの程度が1級又は2級である者として記載されている者

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者で、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付発児第156号厚生事務次官通達)により療育手帳Aの交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に精神障がいの程度が1級である者として記載されている者

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用に2分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とし、その額が1,500円を超える時は1,500円とする。ただし、接種を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する助成対象者の助成額は、接種に係る助成対象経費の全額とする。

2 町長は、各年度につき、被接種者1人当たり、1回に限り助成金を交付するものとする。ただし、1回目の接種を受ける時点で13歳未満の者については、1人あたり2回の交付を限度とする。

(助成金の交付請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、障がい児・者季節性インフルエンザ予防接種費用助成金交付請求書(様式第1号)に、医療機関が証する領収証書(様式第2号)又はこれを証明するに足る書類を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、当該請求者が指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年9月24日告示第85号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

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湯梨浜町障がい児・者季節性インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱

平成23年9月12日 告示第75号

(平成24年10月1日施行)