○湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業補助金交付要綱

平成24年9月27日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の地域資源の活用による特産品づくりや販売関連施設整備などを通じて、地域における新たな産業等を創出し、地域住民の活力を引き出すような取組を推進するため、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティビジネス 町民等が中心となって地域が抱える課題を解決に導こうとする事業

(2) 広域的地域運営組織 小学校や地区公民館単位など集落単位を超えた広域的な地域単位で活動を行う地域運営組織で、町が認定している団体

(補助金の対象者)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「実施主体」という。)は、町長が必要と認める個人事業者、企業、農業協同組合(ただし、地域産業取組については生産組織に係る取組は対象としない。)・商工会議所・商工会連合会等、広域的地域運営組織、集落単位で活動を行う団体・グループ(以下「集落」という。)、NPO・ボランティア団体・自治会、老人クラブ等の住民団体(法人格の有無を問わない)とする。ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団又は暴力団体の統制の下にある団体は対象としない。

2 実施主体は、町内に在住、又は企業等においては町内に事業所を所有するものとする。

(補助金の対象経費)

第4条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、鳥取県みんなで支え合う中山間地域づくり総合支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月2日第201100202662号鳥取県企画部長通知)に定める地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業の別表に掲げる経費とする。

(補助金の交付)

第5条 町は、第1条の目的を達成するため、補助事業を行う実施主体に対して、予算の範囲以内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費のうち消費税及び地方消費税を除いた経費の額に3分の2を乗じて得た額以下とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。また、本補助金の交付額は、一事業あたり、ソフト事業100万円、ハード事業300万円を限度とする。

3 広域的地域運営組織を対象とする場合は、補助対象経費から事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除するものとする。

(交付の申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業計画及び収支予算書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第7条 町長は、本補助金の交付を決定したときは、湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の変更)

第8条 前条の規定により本補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が補助金の増額若しくは2割以上の減額又は事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更をしようとするときは、速やかに湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業変更承認申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額等を決定するものとする。

3 町長は、変更した補助金の額等を決定したときは、交付決定者に湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業変更承認通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業実績報告書(様式第6号)に湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業実績報告及び収支決算書(様式第7号)を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

(事業実施状況報告)

第10条 事業実施主体は、事業計画に対する達成状況を事業実施後3年間、湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業実施状況報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11条 実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの。

(収益納付)

第12条 実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分により、収入のあったときは、該当収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を県に納付するよう指示したときは、実施主体は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第13条 実施主体は、事業により取得した財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、及び保管しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年9月27日から施行する。

(平成25年6月7日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

地域資源を活用した加工品製造・販売、農家レストランの開店、宿泊施設の開設などの取組みに係るソフト又はハード事業経費

【ソフト事業】

(1) 地域資源を活用した新商品の企画・販売促進に係る経費

(2) PRイベント開催等に係る経費

(3) 1件あたりの取得価格が50万円未満の備品、機械、器具等に係る経費

(4) その他事業に必要な経費

【ハード事業】

(1) 事業に必要な施設、機械、設備、器具、備品等の購入又はリースの係る経費

(2) ハード整備と一体的に整備される50万円未満の備品購入等に係る経費

(3) その他事業に必要な経費

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湯梨浜町地域資源活用型コミュニティビジネス支援事業補助金交付要綱

平成24年9月27日 告示第100号

(平成25年6月7日施行)