○湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年2月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、住宅に困窮している者に対し、生活基盤となる住宅を供給することで定住化を促進し、もって地域の活性化を図るため、湯梨浜町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 定住促進住宅(共同施設(駐車場その他定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために設置する施設をいう。)を含む。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 はわい長瀬団地

(2) 位置 湯梨浜町はわい長瀬2597番地3

(入居者の公募の方法)

第3条 町長は、定住促進住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところによる入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも1週間前までに、広報、掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が定住促進住宅であること。

(2) 定住促進住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) 入居の時期

4 前項第5号の入居申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第4条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる理由に該当する者を公募によらず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情にある場合において、定住促進住宅に入居することが適切である者として町長が認めるもの

(2) その他、町長が特に必要と認めるもの

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号のすべての条件を備えた者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は定住する意思のある者

(2) 市区町村税について滞納がない者

(3) この条例で定める家賃を支払える能力を有すると認める者

(4) 現に住宅に困窮している者

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定める者のほか、町長が特別の事情があるものと認める者は、入居資格を有する者とする。

(入居者の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとするものは、定住促進住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 規模及び構造別に入居の申込みを受理した戸数が定住促進住宅の規模及び構造別のそれぞれの戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居補欠者)

第8条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合には、入居決定者のほかに、補欠として、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから、入居順位に従い、入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第9条 定住促進住宅の入居決定者(前条第2項の規定により、入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居者と同程度以上の収入を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)1人の連署した請書に、入居者の印鑑登録証明書及び連帯保証人の収入の証明及び印鑑登録証明書を添えて町長に提出すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める者については、この限りでない。

(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。

2 町長は、入居決定者が前項に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 町長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(同居の承認)

第10条 定住促進住宅の入居者は、入居時に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第11条 定住促進住宅の入居者が同居の親族を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該住宅に入居を希望するときは当該同居の親族は、規則で定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第12条 定住促進住宅の毎月の家賃の額は、別表のとおりとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 定住促進住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、町長が定めるところにより、当該家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居人が失職、疾病等の理由により、著しく生活が困難な状況にあるとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、第9条第2項の入居可能日から定住促進住宅を明け渡した日(第23条による明渡しの請求があったときは、同条第2項の規定による指定期日)まで徴収する。

2 入居者が第22条に規定する手続を経ないで、定住促進住宅を立ち退いたときは、町長がその明渡しの日を認定する。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算によるものとする。

4 家賃は、町長の発行する納入通知書により、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で明け渡した場合は、町長が指定した期日までに納付するものとする。

(督促)

第15条 町長は、家賃を前条第4項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金の納付等)

第16条 町長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を立ち退くときは、無利息でこれを還付する。ただし、家賃又はその他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示したうえで、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

(修繕費用の負担)

第17条 定住促進住宅及び共同施設の費用又は修繕に要する費用は、次条の規定により入居者の負担とするもののほか、町が負担する。

2 入居者の責めに帰すべき理由によって定住促進住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持に要する費用

(4) 障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え並びに畳及び建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え、裏返し及び畳縁の交換に要する費用を含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

2 町長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利便を図るため必要と認めるものを共益費として入居者から徴収する。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、定住促進住宅又は共同施設の使用について善良な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又は破損したときは、町長の指示に従い入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者が、定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の転用)

第20条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、居住のみを目的とし、定住促進住宅を使用しなければならない。

3 入居者は、町長の承認を得たときは、当該定住促進住宅の一部を他の用途に利用することができる。

(住宅の模様替等)

第21条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は改造してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えしたときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の退去届及び検査)

第22条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その14日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を退去する7日前までに受けなければならない。

2 入居者が、前条第1項ただし書きの規定により模様替えしたときは、前項の検査のときまでに原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、定住促進住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡し請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃又は共益費を3月以上滞納したとき。

(3) 故意により定住促進住宅又は共同施設をき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が暴力団員であること(同居者が該当する場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第10条第11条第18条から第21条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、町長が指定する期日までに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(駐車場使用者の資格)

第24条 定住促進住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用できる者は、次に掲げる条件を備えた者とする。

(1) 定住促進住宅に入居又は同居している者で、自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 前条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(駐車場使用の申込み)

第25条 前条に規定する条件を備えた者で、駐車場の使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(駐車場使用者の決定)

第26条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定した場合は、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対して通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用を決定しなければならない。ただし、使用希望者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、当該使用希望者に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場の使用料)

第27条 駐車場の使用料は、1台当たり1区画月額2,750円とする。

2 前項に規定する使用料については、町長が物価の変動に伴い必要があると認めたとき、又は駐車場について改良を施したときは変更することができる。

3 町長は、前項に規定する駐車場の使用料の変更を行ったときは、速やかに、駐車場の使用者にその旨を通知しなければならない。

(駐車場使用許可の取消し)

第28条 町長は、駐車場の使用者が次のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 第24条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、駐車場の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(損害賠償責任)

第29条 町は、駐車場内における盗難、損傷等の事故により駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(準用)

第30条 共益費の徴収及び納付については、第14条及び第15条の規定を準用する。この場合、「家賃」とあるのは「共益費」と読み替えるものとする。

2 駐車場の使用については、第24条から前条に定めるもののほか、第19条第3項第20条及び第22条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

3 駐車場の使用料の納付については、第14条及び第15条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居期間」とあるのは「使用期間」と読み替えるものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第32条 定住促進住宅を、入居の目的以外で無断で使用し、又は転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

第33条 詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 定住促進住宅の公募その他入居のために必要な準備行為に係る規定は、平成24年3月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前において、独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との間で雇用促進住宅貸与契約(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約(以下「定期契約」という。)を締結し、平成24年3月31日現在、現に雇用促進住宅羽合宿舎に入居している者については、この条例の施行後においては、第3条及び第5条の規定にかかわらず、継続して入居の契約をすることができる。なお、この場合において、この条例に規定する家賃よりも定期契約に定める家賃が低額なものにあっては、定期契約期間が満了となる日までは、第12条の規定にかかわらず、従前のとおりとすることができる。

(町営住宅の用途廃止による定住促進住宅への入居の際の家賃の特例)

4 施行日以降に、町営住宅の用途廃止等により、定住促進住宅に入居決定した者の家賃額については、その者に係る第12条の規定による家賃額が、入居決定の前月の湯梨浜町営住宅家賃額を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条の規定による家賃額から入居決定の前月の町営住宅家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる入居年数の区分に応じ、同表の右欄に定める率を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、その額の100円未満は切り捨てる。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(平成26年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例第27条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

37 第27条の規定による改正後の湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例第27条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)


家賃月額

1号棟(3DK)1階~3階

30,000円

1号棟(3DK)4階

27,000円

1号棟(3DK)5階

24,000円

2号棟(2DK)1階~3階

24,000円

2号棟(2DK)4階

22,000円

2号棟(2DK)5階

20,000円

湯梨浜町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年2月1日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成24年2月1日 条例第1号
平成26年1月27日 条例第1号
令和元年6月14日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第4号