○湯梨浜町青年就農給付金給付要綱
平成24年8月20日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現に向け、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を促し、青年就農者の着実な増加を図るため、新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき実施される、湯梨浜町青年就農給付金(以下「給付金」という。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。
(給付要件)
第2条 町長は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で給付金を給付する。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(4) 第4条の経営開始計画が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。
(6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として国要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
(給付金額及び給付期間)
第3条 給付金の額は、1人あたり年間150万円とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は、夫婦合わせて年間225万円を給付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれる場合に限る。)にそれぞれ年間150万円を給付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、給付の対象外とする。
(経営開始計画の承認)
第4条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、経営開始計画(様式第1号)を作成し、町長に承認申請しなければならない。
(給付申請)
第5条 給付金受給者は、町長が別に定める期日までに、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、給付金受給者から給付金の給付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、申請の内容が適当であると認めた場合は、湯梨浜町青年就農給付金給付決定通知書(様式第4号)により給付金受給者に対し通知し、給付金を給付するものとする。
(給付の中止)
第6条 給付金受給者は、給付金の受給を中止する場合は、速やかに、町長に中止届(様式第5号)を提出するものとする。
2 町長は、給付金受給者から中止届の提出があった場合は、給付金の給付を中止する。
(給付の休止)
第7条 給付金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、速やかに、町長に休止届(様式第6号)を提出する。
3 町長は、給付金受給者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
(給付の停止)
第8条 町長は、給付金受給者が、次に掲げる事項に該当する場合は、給付金の給付を停止するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 農業経営を中止したとき。
(3) 農業経営を休止したとき。
(4) 第10条の報告を行わなかったとき。
(5) 第10条の報告に基づき、町が関係機関等と連携して行う就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断したとき。
(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)が250万円以上であったとき(その後、250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、給付金の全額を返還する。
(就農状況報告)
第10条 給付金受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6箇月の就農状況を就農状況報告(様式第9号)により報告しなければならない。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年8月20日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成25年8月16日告示第76号)
この告示は、平成25年8月16日から施行する。