○湯梨浜町緊急通報事業実施要綱
平成23年12月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、本町が湯梨浜町光ファイバー施設の設置及び管理に関する条例(平成20年湯梨浜町条例第46号)により各世帯に設置した音声告知機(以下「音声告知機」という。)を活用した緊急通報体制を構築することにより、高齢者等の日常生活における不安感の解消及び急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 湯梨浜町緊急通報事業(以下「事業」という。)の利用対象者は、町内に住所を有し、その住居に音声告知機が設置されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 前3号に該当する者と生計を一にする世帯員とする。
(6) その他町長が必要と認めた者
(協力員)
第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、近隣住民等のボランティア(以下「協力員」という。)の協力を得るものとする。
2 協力員は、次に掲げる事項について活動するものとする。
(1) 緊急通報を受けた場合に、申請者の安否確認を行う。
(2) 前号の確認の結果に対応した救護活動及び消防署又は医療機関等(以下「関係機関」という。)への連絡を行う。
(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動を行う。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 緊急の場合以外緊急通報機能を使用しないこと。
(2) 町長の承認を得た場合を除き、通報の試験を行わないこと。
(3) 緊急時において、協力員、町及び関係機関がドア等を破損しても、その責任を問わないこと。
(申請事項の変更等の届出)
第7条 申請者は、住所その他の申請事項に変更があったときは、緊急通報事業現状変更届(様式第6号)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(利用の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の利用を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 虚偽の申請によって事業の利用の承認を受けたと認められるとき。
(4) 事業の利用の辞退があったとき。
(5) その他町長が事業の利用が適当でないと認められるとき。
(関係機関との連携)
第9条 町長は、事業の円滑な運営を図るため、関係機関との密接な連携を保つものとする。
(利用者台帳の整備)
第10条 町長は、利用者の状況を明確にするため、湯梨浜町緊急通報事業利用者台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。