○湯梨浜町緊急通報事業実施要綱

平成23年12月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、本町が湯梨浜町光ファイバー施設の設置及び管理に関する条例(平成20年湯梨浜町条例第46号)により各世帯に設置した音声告知機(以下「音声告知機」という。)を活用した緊急通報体制を構築することにより、高齢者等の日常生活における不安感の解消及び急病、災害等の緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 湯梨浜町緊急通報事業(以下「事業」という。)の利用対象者は、町内に住所を有し、その住居に音声告知機が設置されている者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた者

(5) 前3号に該当する者と生計を一にする世帯員とする。

(6) その他町長が必要と認めた者

(協力員)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、近隣住民等のボランティア(以下「協力員」という。)の協力を得るものとする。

2 協力員は、次に掲げる事項について活動するものとする。

(1) 緊急通報を受けた場合に、申請者の安否確認を行う。

(2) 前号の確認の結果に対応した救護活動及び消防署又は医療機関等(以下「関係機関」という。)への連絡を行う。

(3) その他本事業の目的を達成するために必要な活動を行う。

(利用の申請)

第4条 利用者は、湯梨浜町緊急通報事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に協力員の緊急通報協力員承諾書(様式第2号)及び緊急通報時器物破損等承諾書(様式第3号)を添付し、町長に申請しなければならない。ただし、申請者と家屋所有者が異なる場合は湯梨浜町緊急通報事業家屋利用承諾書(様式第4号)を添付しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の承認又は不承認を決定し、湯梨浜町緊急通報事業利用承認(不承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 緊急の場合以外緊急通報機能を使用しないこと。

(2) 町長の承認を得た場合を除き、通報の試験を行わないこと。

(3) 緊急時において、協力員、町及び関係機関がドア等を破損しても、その責任を問わないこと。

(申請事項の変更等の届出)

第7条 申請者は、住所その他の申請事項に変更があったときは、緊急通報事業現状変更届(様式第6号)により遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業の利用を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 虚偽の申請によって事業の利用の承認を受けたと認められるとき。

(4) 事業の利用の辞退があったとき。

(5) その他町長が事業の利用が適当でないと認められるとき。

(関係機関との連携)

第9条 町長は、事業の円滑な運営を図るため、関係機関との密接な連携を保つものとする。

(利用者台帳の整備)

第10条 町長は、利用者の状況を明確にするため、湯梨浜町緊急通報事業利用者台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町緊急通報事業実施要綱

平成23年12月1日 告示第94号

(平成23年12月1日施行)