○湯梨浜町車いす貸出事業実施要綱

平成23年11月16日

告示第93号

(目的)

第1条 この告示は、身体上の障がい等により下肢が不自由な在宅の高齢者及び身体障がい者(以下「高齢者等」という。)に対して、短期間車いすの貸出しを行うことにより、高齢者等の生きがいを高め寝たきりを防止するとともに、社会参加を助長し、福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 車いすの貸出しの対象者は、町内に住所を有し、かつ現に居住している者で、病気やけが等により歩行が困難で車いすの使用が必要な者とする。ただし、既に車いすを所持している者及び介護保険により貸出しを受けられる者を除くものとする。

(申請)

第3条 車いすの貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町車いす貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、車いすの貸出しを決定したときは、湯梨浜町車いす貸出決定書(様式第2号)により、申請者に通知する。また、湯梨浜町車いす貸出簿(様式第3号。以下「貸出簿」という。)に必要事項を記入し、貸出しするものとする。

(貸出期間)

第4条 車いすの貸出期間は、1箇月以内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、更に1箇月の範囲内でこれを延長することができる。

2 車いすの貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は貸出期間中であっても、車いすを必要としなくなったときや他市町村へ転出するときには、速やかに車いすを返却しなければならない。

(費用負担)

第5条 車いすの貸出しに係る使用料は、無料とする。ただし、車いすの貸出しを受けている間の当該車いすの修繕等の維持管理に要する経費は、利用者が負担する。

2 利用者は、故意又は過失により車いすを紛失又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(利用者の義務等)

第6条 車いすの利用者は、善良な管理と事故防止に努め、これを他の目的に使用したり、転貸、改良又は担保に供してはならない。

2 利用者は、車いすの全部又は一部をき損、滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

3 貸出した車いすの貸出中に起きた事故については、利用者の責任において処理し、町長はその責めを負わない。

(返却)

第7条 利用者は、第4条第2項の規定に該当するようになったとき、又は貸付期間が満了したときは、速やかに町長に車いすを返却しなければならない。

2 町長は、車いすの返却があったときは、貸出簿の返却確認欄に記載をして受領するものとする。

(点検)

第8条 管理者は、利用者から車いすの返却があったとき及び定期的に、車いす点検マニュアル(様式第4号)に基づき、車いすの点検を実施する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

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湯梨浜町車いす貸出事業実施要綱

平成23年11月16日 告示第93号

(平成23年12月1日施行)