○湯梨浜町沿岸漁業活性化推進事業費補助金交付要綱

平成23年7月1日

告示第49号―1

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、湯梨浜町沿岸漁業活性化推進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、近年における漁業を取り巻く情勢により漁業者の生産意欲の低下と経営の悪化等を踏まえ、漁業者を支援することによる沿岸漁業の活性化を図ることを目的とする。

(補助金の対象者)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以内とする。

(交付申請の時期等)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町沿岸漁業活性化推進事業計画(報告)(様式第1号。以下「第1号」という。)及び湯梨浜町沿岸漁業活性化推進事業収支予算(決算)(様式第2号。以下「第2号」という。)によるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は前条の申請があったときは、内容を審査し、本補助金の額を決定するものとする。

2 町長は、交付を決定したときは、申請者に湯梨浜町沿岸漁業活性化推進事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(着手届及び完了届)

第7条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第8条 規則第17条第1項の規定による実績報告は、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、それぞれ第1号及び第2号によるものとする。

(書類の保存)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項を記載した書類及びその内容を証する書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間、これらを保存しておかなければならない。

(1) 補助金の出納の状況

(2) 対象事業の遂行の状況

(3) 対象事業に係る収入及び支出の状況

(その他)

第10条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成23年7月11日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成25年11月21日告示第106号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年度事業から適用する。

(令和2年5月22日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助事業

補助対象事業者

補助対象経費

補助率

1 輸送経費補助事業

鳥取県漁業協同組合泊支所

泊漁港から賀露までの輸送にかかる箱代の経費

1/2以内

2 わかめ・こんぶ商品化活動支援補助事業

鳥取県漁業協同組合泊支所又は漁業に関わる任意団体

わかめ・こんぶ商品化活動にかかる経費のうち収益を除した経費

1/3以内

3 観光遊漁船活動支援補助事業

観光遊漁船の広報宣伝にかかる経費

1/3以内

4 地消流通経費補助事業

地元旅館、商店への出荷にかかる経費

1/3以内

5 漁船用機器購入費補助事業

鳥取県がんばる漁業者支援事業費補助金交付要綱(平成29年鳥取県農林水産部長通知第201600163291号。以下「県要綱」という。)の補助対象となった漁船用機器の購入経費

1/6以内

6 漁船用省エネ機関購入費補助事業

県要綱の補助対象となった漁船用省エネ機関の購入経費

1/6以内

7 伝統漁法継承活動補助事業

伝統漁法(しいら)継承活動にかかる経費のうち収益を除した経費

1/3以内

8 ドック経費補助事業

漁船を維持するための塗料経費

1/3以内

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湯梨浜町沿岸漁業活性化推進事業費補助金交付要綱

平成23年7月1日 告示第49号の1

(令和2年5月22日施行)