○湯梨浜町屋外広告物事務取扱規則

平成23年6月22日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する事項について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)、屋外広告物法施行規則(平成16年国土交通省令第102号)、鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号。以下「県条例」という。)及び鳥取県屋外広告物条例施行規則(昭和37年鳥取県規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 県条例第3条第1項又は第3条の2第3項の規定による許可を受けようとする者は、屋外広告物表示(掲出物件設置)許可申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(許可の更新の申請)

第3条 屋外広告物表示許可の更新を受けようとする者は、屋外広告物表示(掲出物件設置)許可更新申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(変更の許可の申請)

第4条 県条例第4条第1項の規定による許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、屋外広告物許可内容変更申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

2 屋外広告物表示許可(変更許可を受けた場合にあっては、当該変更後の内容による屋外広告物表示許可)を受けた者は、その権利を譲渡しようとするとき、又は次の各号に掲げる事項について変更しようとするときは、あらかじめ、屋外広告物譲渡・変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所又は氏名(法人にあっては、所在地、名称又は代表者の氏名)

(2) 第2条又は第3条の申請書に記載した管理者又は施行者

(屋外広告物の表示等作業の完了の届出)

第5条 屋外広告物表示許可又は変更許可を受けた者は、これらの許可に係る屋外広告物の表示又は屋外広告物掲出物件の設置作業が完了したときは、速やかに屋外広告物設置完了届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可証票等)

第6条 県条例第6条本文に規定する許可証票は、屋外広告物等許可証票(様式第6号)によるものとする。

2 県条例第6条ただし書に規定する許可の表示は、屋外広告物等許可済印(様式第7号)を押印することにより行うものとする。

(除却の届出)

第7条 県条例第7条の5第3項の規定による除却の届出をしようとする者は、屋外広告物等除却届出書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第8条 県条例第9条の3第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第9号によるものとする。

(公示の場所等)

第9条 県条例第9条の5第1項第1号の規則で定める場所は、湯梨浜町公告式条例(平成16年湯梨浜町条例第3号)に定める掲示場とする。

2 県条例第9条の5第2項に規定する保管物件一覧簿を備え付ける場所は、湯梨浜町建設水道課とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月19日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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湯梨浜町屋外広告物事務取扱規則

平成23年6月22日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)