○湯梨浜町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成23年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 法第44条第1項に規定する特別の理由がある被保険者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす世帯に属する者(以下「減免等対象者」という。)とする。

(1) 当該被保険者の属する世帯(以下「対象世帯」という。)のいずれかの者が次に掲げる事由に該当することにより、一時的に当該対象世帯の生活が著しく困難になったと認められるとき。

 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、若しくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により収入が著しく減少したとき。

 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 その他からまでに掲げる事由に類する事由があったとき。

(2) 対象世帯に属する者が利用し得る資産(当該資産のすべてが生活上の必需財産であること等により当該資産の活用が図れない場合を除く。)のすべてについて活用を図っていること。

(3) 対象世帯に属する者のうち、失業等真にやむを得ない事情により就労していない者を除き、労働能力を有する者すべてが就労していること。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 町長は、前条に規定する減免等対象者のうち、一部負担金の支払いが困難であり、徴収猶予の必要があると認めるものに対し、6箇月以内の期間に限り、一部負担金の徴収を猶予することができる。

2 前項の一部負担金の支払いが困難であり、徴収猶予の必要であると認めるものとは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護要否判定に用いられる収入認定額(以下「実収入月額」という。)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助、住宅扶助、教育扶助の合算額(以下「生活保護基準額」という。)に100分の140を乗じて得られる額以下であるものとする。

(減額又は免除の要件)

第4条 町長は、第2条に規定する減免等対象者のうち、一部負担金の支払いが困難であり、一部負担金の減額又は免除の必要があると認めるものに対し、当該一部負担金の減額又は免除を行うことができる。

2 前項の一部負担金の支払いが困難であり、一部負担金の減額又は免除の必要があると認めるものとは、次の各号に掲げるものとし、その一部負担金の減額又は免除はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実収入月額が生活保護基準額以下である場合 一部負担金の全額免除

(2) 実収入月額が生活保護基準額に100分の120を乗じて得られる額以下である場合 一部負担金の5割に相当する額の減額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。)

3 前項による認定は、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が、生活保護基準額の3箇月以下である場合に限り行うものとする。

(減免等の申請)

第5条 一部負担金の減免等を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ町長に対し、一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書(様式第1号)に次の必要書類を添付して申請しなければならない。

(1) 給与証明書(様式第2号)

(2) 給与外収入申告書(様式第3号)

(3) 申請理由を証明する資料

(4) 保険医療機関等に関する届出書(様式第4号)

2 申請は、事前申請を原則とする。ただし、急患その他緊急かつやむを得ない理由があると認められるときは、この限りではない。

(一部負担金の減免等の始期)

第6条 一部負担金の減免等は、当該申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金から適用する。

(減免の期間)

第7条 一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)の期間は、開始月から連続して3箇月以内で町長が定める期間とする。

2 町長は、前項の規定により定めた減免の期間終了時において、当該減免を受けるに至った事由が継続していると認める場合は、世帯主の申請によりさらに3箇月を限度として当該期間を延長することができる。

(証明書等の交付)

第8条 町長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、一部負担金免除・減額・徴収猶予決定(取消)通知書(様式第5号)により通知するとともに、証明書(様式第6号)をあわせて交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等で療養を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関に提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第9条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けたことを発見したときは、直ちに当該減免等を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定による取消しを行ったときは、直ちにその旨及び取消しの年月日を当該被保険者が一部負担金の減免等を受けて療養の給付を受けた保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に一部負担金の減免等により減免された額及び証明書を当該被保険者に返還させるものとする。

3 一部負担金の減免等を受けた者が、資力その他の事情が変化したため、一部負担金の減免等をすることが不適当になったと町長が認めたときは、第7条の規定による減免期間を変更し、又は取り消すことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の減免等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(一部負担金の減免等の特例)

2 この告示の規定によるもののほか、東日本大震災による被災者に係る一部負担金の減免等の取扱いについては、厚生労働省事務連絡その他の震災関係通知によるものとする。

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湯梨浜町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成23年4月1日 告示第13号

(平成23年4月1日施行)