○湯梨浜町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱

平成23年3月4日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町耐震改修促進計画に基づく耐震化を促進する事業を実施することにより、木造一戸建て住宅の安全性を向上させ、もって震災に強いまちづくりの推進を図るため、予算の範囲内において、木造一戸建て住宅の耐震診断を行う事業(以下「診断事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造一戸建て住宅 柱、梁等の主要構造部のすべてが木材で造られている一戸建て住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課が監修し、財団法人日本建築防災協会が発行した「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法による耐震診断をいう。

(3) 耐震診断技術者 鳥取県木造住宅耐震化業者登録要綱(平成20年6月27日施行)第6条第1項に規定する技術者名簿に登載された建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士)をいう。

(4) 設計図書 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第12号に規定する設計図書をいう。

(対象建築物)

第3条 診断事業の対象となる住宅(以下「対象建築物」という。)は、町内に存する木造一戸建て住宅であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成12年5月31日以前に建築されたものであること。

(2) 延べ面積が200平方メートル以下であること。

(3) 次に掲げる構造方法のいずれかにより建築されたものであること。

 在来軸組構法

 枠組壁構法

(4) 現に居住の用に供し、又は供する予定のものであること。

(5) 国及び地方公共団体以外の者が所有するものであること。

2 町長は、前項各号に掲げる要件に該当しない木造一戸建て住宅であっても、適当と認めるときは、当該木造一戸建て住宅を診断事業の対象とすることができる。

(耐震診断の申請)

第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震診断申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象建築物の設計図書

(2) 対象建築物の付近の見取図

(3) 対象建築物の所有者を確認することができる書類

(4) 対象建築物の建築された時期を確認することができる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(耐震診断の実施決定及び通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、耐震診断を行うことと決定したときは木造住宅耐震診断実施決定通知書(様式第2号)により、耐震診断を行わないことと決定したときは木造住宅耐震診断申請却下通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(耐震診断技術者の派遣等)

第6条 町長は、前条の規定により耐震診断を行う旨の決定(次条において「実施決定」という。)をした対象建築物について、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を実施するものとする。

2 町長は、前項の規定により派遣する耐震診断技術者を決定したときは、前条の規定による決定を受けた者(以下「受診対象者」という。)に対し、木造住宅耐震診断技術者決定通知書(様式第4号)により、当該耐震診断技術者の住所、氏名等を通知するものとする。

(実施決定の取消し)

第7条 町長は、受診対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により実施決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により実施決定を取り消したときは、木造住宅耐震診断実施決定取消通知書(様式第5号)により、理由を付してその旨を当該受診対象者に通知するものとする。

(診断結果の通知等)

第8条 耐震診断技術者は、耐震診断が完了したときは、速やかに、当該耐震診断の結果を町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により報告を受けたときは、木造住宅耐震診断結果通知書(様式第6号次条において「結果通知書」という。)により、速やかに、当該耐震診断の結果を受診対象者に通知するものとする。

(受診対象者に対する指導)

第9条 町長は、対象建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、受診対象者に対し、結果通知書に基づき必要な指導及び助言をすることができる。

(業務の委託)

第10条 診断事業に係る業務の一部は、診断事業を適切に実施することができると認められる団体に委託して行うことができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、診断事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱

平成23年3月4日 訓令第13号

(平成29年4月1日施行)