○湯梨浜町アロハホール嘱託職員の賃金に関する取扱規程

平成23年2月21日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、湯梨浜町臨時的任用職員等の取扱い規程(平成19年湯梨浜町訓令第10号)(以下「規程」という。)に基づき、アロハホール嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の賃金の額及びその支給方法等について定めるものとする。

(給与)

第2条 給与等の種類及び支給額は規程第23条により支給し、湯梨浜町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第44号)で定めた給料表を準用する。

2 前項の給与は、年齢60年となった以降は適用しない。

3 嘱託職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類する職務の内容は、別表のとおりとする。

4 前項別表に定める3級の職務にある嘱託職員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 危険物取扱者免状のうち、甲種又は乙種第四類の交付を受けている者

(2) 電気主任技術者免状のうち、第一種、第二種又は第三種の交付を受けている者

(3) ボイラー取扱技能講習を修了した者

5 年齢60年となった以降は昇給しないものとし、前に受けていた月額賃金の10分の7を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 嘱託職員の初任給、昇格、昇給等に係る職務の級及び号給の決定の基準については、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)及び湯梨浜町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第44号)に準じてその都度町長が定める。

附 則

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成30年2月16日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

2級

相当の技能又は経験を必要とする嘱託員の職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とする嘱託員の職務

湯梨浜町アロハホール嘱託職員の賃金に関する取扱規程

平成23年2月21日 訓令第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年2月21日 訓令第11号
平成30年2月16日 訓令第4号