○湯梨浜町介護保険居所不明被保険者の資格喪失確認事務処理要領
平成23年2月4日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、住所又は居所の不明な介護保険の被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認事務処理を行うことについて必要な事項を定め、もって介護保険の適正な運営を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 調査の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 介護保険料納入通知書、督促状等の返戻者
(2) 訪問時における常時不在者
(3) 親族、同居人、家主等から居所不明の申出があった者
(4) その他調査が必要と認められる者
(調査の内容)
第3条 居所不明被保険者の居所を明らかにするため、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 介護保険料の納付状況
(2) 介護保険の給付状況
(3) 住民基本台帳の異動等の確認
(4) 町民税の賦課及び納付状況
(5) 国民健康保険税の納付状況
(6) 水道料金等の納付状況
(7) 現地調査
ア 家屋の状況
イ 居住状況、賃貸契約、家賃状況、居住期間、転居先等の情報収集
ウ 家主及び管理人等からの情報収集
エ 親族及び縁故者からの情報収集
(8) その他町長が必要と認める事項
(居所不明被保険者への指導)
第4条 前条の調査等により住所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 第3条の調査等により、転出若しくは居住していない事実が明らかになった者は、これを不現住介護保険被保険者(以下、「不現住被保険者」という。)と認定する。
(不現住被保険者の確定日)
第6条 不現住被保険者と確定する日は、次の各号のいずれかによる。
(1) 転出の事実が確認できる者
ア 引っ越しの証言等により転出の事実が確認できた場合はその日
イ 転出日が確認できない場合は、証言、水道等の使用状況を総合的に勘案し、転出と認められる日
(2) 居住していない事実のみの者
ア 資料等から客観的に見て、その事実が判断できる場合はその日
イ その日が特定できない場合には、実態調査及び3箇月を経て再調査及び文書確認等により総合的に勘案し、不在と確認できる日
(介護保険資格喪失の処理)
第7条 不現住被保険者と認定した者は、前条に規定する確定日から介護保険の資格を喪失する。
(台帳等の整備)
第8条 第3条に規定する調査をし、被保険者資格喪失の処理を行ったときは、次に掲げる台帳を作成し、処理状況を明確に記載し5年間保存することとする。
(1) 居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)
(3) 居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)
(4) 調査経過表(様式第4号)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成23年2月4日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第19号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。