○湯梨浜町居宅介護サービス費等の額の特例に関する取扱要綱
平成23年3月31日
告示第23号
(特例の事由)
第2条 居宅介護サービス費等の額の特例の対象となる事由は次のとおりとする。
(1) 要介護被保険者若しくは要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他のこれらに類する理由により著しく減少したこと。
(給付の割合及び期間)
第3条 特例による居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等(以下「居宅介護サービス費等」という。)の給付割合は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
2 居宅介護サービス費等の額の特例を適用する期間は、前条各号に規定する事由発生後6箇月の範囲内とする。ただし、法第28条第1項又は第33条第1項の要介護認定又は要支援認定の有効期限内に限る。
(申請)
第4条 居宅介護サービス費等の額の特例を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に特例の適用を受けようとする事由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 申請事項に虚偽の記載があるとき。
(2) 保険料を滞納しているとき。
(その他の事項)
第7条 この告示に定めるもののほか居宅介護サービス費等の額の特例に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第109号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 給付の割合 | |||
1 | 災害による場合 | ア | 居宅が全壊若しくは全焼又は復旧不能のとき | 費用の支払が著しく困難と認められる要介護被保険者等については、100分の98 |
イ | 居宅の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 費用の支払が著しく困難と認められる要介護被保険者等については、100分の97 | ||
ウ | 居宅の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 費用の支払が著しく困難と認められる要介護被保険者等については、100分の95 | ||
エ | 居宅の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 費用の支払が著しく困難と認められる要介護被保険者等については、100分の93 | ||
2 | 生活困窮による場合1 | ア | 世帯の生計を主として維持する者が死亡若しくは心身に重大な障害を受けたことにより収入が著しく減少し、生活保護法の最低基準生活費の額に到達しない世帯に属する要介護被保険者等 | 100分の97 |
イ | 世帯の生計を主として維持する者が死亡若しくは心身に重大な障害を受け又は長期入院のため就労不可能により収入が著しく減少し、その世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯に属する要介護被保険者等 | 100分の95 | ||
3 | 生活困窮による場合2 | ア | 生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等、農林漁業の天災等により著しく減少したため、生活保護法の最低基準生活費の額に到達しない世帯に属する要介護被保険者等 | 100分の97 |
イ | 生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止等、農林漁業の天災等により著しく減少し、その世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯に属する要介護被保険者等 | 100分の95 |