○湯梨浜町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成22年4月1日

訓令第13―1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払 湯梨浜町基本方針(以下「湯梨浜町基本方針」という。)に基づき、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付金の定義)

第2条 この要綱における交付金とは、湯梨浜町基本方針に定められた対象者が、交付金実施要領及び湯梨浜町基本方針に基づき、実施要領第6の2に規定する集落協定又は、個別協定(以下「集落協定等」という。)等の認定を受けたことにより交付される現金給付をいう。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、交付金実施要領の第6の3に定める額とする。

(協定の認定)

第4条 交付金の交付を受けようとする集落等は、集落協定等を締結し、実施要領の運用第7の4第1号又は第2号に基づき町長に協定書を提出し、交付金実施要領の運用第7の4第3号に基づき町長の認定を受けなければならない。

2 前項に基づき認定を受けた集落等が、実施要領の運用第7の4第4号に規定する集落協定等の内容を変更する場合は、集落協定等を、交付金実施要領の運用第7の4第1号又は第2号に基づき変更認定申請書を町長に提出し、実施要領の運用の第7の4第3号に基づき、町長の変更認定を受けなければならない。

(認定の通知)

第5条 町長は、協定書又は変更認定申請書の提出があったときは、受理を正式に受理した日から30日以内に、その内容の審査及び現地確認を行い、集落協定等の代表者に結果を通知するものとする。

(交付の申請)

第6条 交付金を受けようとする集落協定等の認定を受けた集落等の代表者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。ただし、平成22年度においては、集落協定書の提出をもって申請があったものとみなす。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容の審査及び必要に応じて現地確認を行い、適当と認めたときは交付決定をし、中山間地域等直接支払交付金交付決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、当該年度の予算が計上されていない場合は、予算計上後、速やかに通知するものとする。

2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。

(概算払)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める交付金について概算払いの方法により交付することができる。

2 前項の規定に基づき交付金の概算払いを受けようとするときは、中山間地域等直接支払交付金(概算払)請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により提出された(概算払)請求書を確認し、内容等が適当であると認めたときは、請求を受理してから40日以内に交付するものとする。

(交付金の交付)

第9条 交付金の交付決定の通知を受けた集落が事業完了した場合は、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、交付金の金額が概算払いされた場合には、この限りではない。

2 町長は、前項の規定により提出された交付請求書を確認し、内容等が適当であると認めたときは、請求を受理してから40日以内に交付するものとする。

(実績の報告)

第10条 交付金を受けた集落の代表者は、事業の完了した日から30日以内又は交付決定のあった年度の翌年度の4月10日の、いずれか早い期日までに、中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付の確定)

第11条 町長は、前条の規定により報告があったときは、その内容の審査を行い、適当と認めたときは交付確定をし、中山間地域等直接支払交付金交付確定通知(様式第6号)により報告者に通知するものとする。

(交付金の中止及び廃止)

第12条 集落代表者等は、大規模災害等の不可抗力により協定を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域等直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(交付金の返還)

第13条 町長は、次の各号に該当すると認めた場合は、その交付金の交付を取り消し、交付金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 交付金実施要領、湯梨浜町基本方針及び認定を受けた集落協定等の内容に違反したとき。

(3) 前条に定める交付金の中止及び廃止を決定したとき。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付金の交付を受けた代表者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(指導監督)

第14条 町長は、交付金の使途に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(会計簿等の整備等)

第15条 交付金の交付を受けた集落は、交付金の収支状況を記載した会計簿その他の書類を整備し、交付事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から換算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町補助金等交付規則(昭和45年羽合町規則第14号)、泊村補助金等交付規則(昭和47年泊村規則第10号)又は東郷町補助金等交付規則(昭和45年東郷町規則第18号)の規定によりなされた中山間地域等直接支払交付金の交付に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成22年4月1日 訓令第13号の1

(平成22年4月1日施行)