○湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例(平成20年湯梨浜町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み)

第2条 条例第7条の規定により湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設(以下「ゆりはまネット」という。)の加入申込みをしようとする者は、ゆりはまネット加入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の加入申込み及び条例第9条の規定による加入金の徴収は、1世帯又は1事業所単位で行う。ただし、集合住宅の場合は、管理団体(部屋数分)単位とする。

3 前項のただし書による集合住宅に居住し、加入申込みをし、又は脱退をしようとする者は、ゆりはまネット加入申込書/脱退申請書(集合住宅用)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(加入金等の徴収)

第3条 条例第9条に規定する加入金等は、納入通知書により、町長の指定する期限までに納入しなければならない。

(加入金の減免)

第4条 条例第10条の規定により加入金の減額又は免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ゆりはまネット加入金減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書が提出されたときは、町長は、その内容を審査し、減額し、又は免除することが適当であると認めたときは、ゆりはまネット加入金減免決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(音声告知機等の移転)

第5条 条例第12条の規定によりONU又は音声告知機等の設備を移転し、又は変更しようとする者は、移転等を必要とする2箇月前までにゆりはまネット移転等申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(加入者の名義変更)

第6条 条例第17条の規定により名義の変更をしようとする者は、ゆりはまネットに係る名義変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(加入者の脱退)

第7条 条例第19条の規定によりゆりはまネットの脱退を行おうとする者は、ゆりはまネットに係る脱退申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、ゆりはまネットに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町光ファイバーネットワーク施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年4月1日 規則第13号

(平成23年4月1日施行)