○湯梨浜町生活保護法施行細則

平成23年2月22日

規則第8号

(目的)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者について次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登録簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定によって要保護者の現在地の福祉事務所長が保護を実施したときは、その福祉事務所長は、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、旧居住地の福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第12号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他

(申請書及び添付書類)

第4条 省令第2条第1項の書面は、生活保護法による保護申請書(様式第13号)又は保護変更申請書(様式第14号)、同条第3項の書面は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第15号)によるものとする。

2 前項の書面には、省令第2条第2項に定めるもののほか、次に掲げる書類のうち福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第16号)

(2) 住宅補修計画書(様式第17号)

(3) 生業計画書(様式第18号)

(決定通知書)

第5条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の書面(以下この条において「決定通知書等」という。)のうち、保護決定又は保護変更に係るものは、様式第19号によるものとする。

2 決定通知書等のうち、保護開始の申請の却下に係るものには、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 却下の理由

(2) 通知が申請受理後14日を越えるときはその理由

3 法第26条の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 廃止し、又は停止した保護の種類

(2) 廃止し、又は停止する時期又は期間

(3) 廃止し、又は停止する理由

(扶養照会書)

第6条 福祉事務所長が法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務について照会するときは、扶養照会書(様式第20号)により行うものとする。

(検診命令)

第7条 福祉事務所長は法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、要保護者に対して検診命令書(様式第21号)、検診書(様式第22号)及び検診料請求書(様式第23号)を交付するものとする。

(調査依頼書)

第8条 福祉事務所長が法第29条による調査の嘱託を行うときは、調査依頼書(様式第24号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書(様式第25号)を発行するものとする。

(保護金品の支給方法)

第10条 継続して保護を行う場合の保護費の交付日は、毎月5日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、繰り上げるものとする。

2 福祉事務所長は、被保護者を法第30条第1項ただし書の規定により入所の委託をしているときは、受託者に対し、保護金品に生活保護費支給明細書(様式第26号)を添え、前項の規定により交付しなければならない。

3 福祉事務所長が被保護者に対して直接保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から第5条第1項に規定する決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

4 法第19条第7項第3号の規定により、支所長が被保護者等に対する保護金品の交付をする場合においては、福祉事務所長は、指定した交付日の前日までに、生活保護費支給明細書(様式第26号)を送付するとともに、その交付相当額を当該支所長に交付しなければならない。

(被保護者状況変動報告書)

第11条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動報告書(様式第27号)によるものとする。

(就労自立給付金申請書等)

第12条 省令第18条の4第1項による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第28号)によるものとする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第29号)によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(進学準備給付金申請書等)

第13条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金申請書(様式第31号)によるものとする。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときの決定調書は、進学準備給付金決定調書(様式第32号)によるものとする。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給又は不支給を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第34号)によるものとする。

(不服申立書)

第15条 法に基づく処分に係る審査請求及び再審査請求は、審査(再審査)請求書(様式第35号)による。

(経由)

第16条 法又はこれに基づく命令等により鳥取県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、町長は、これを受理し、鳥取県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町生活保護法施行細則

平成23年2月22日 規則第8号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年2月22日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第30号
平成28年3月23日 規則第19号
平成31年3月20日 規則第6号
令和2年3月18日 規則第7号