○湯梨浜町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成23年2月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項及び第55条の5第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第33条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により町長の権限に属する事務の一部を湯梨浜町福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任することを定めるものとする。

(生活保護法による委任事務)

第2条 生活保護法(以下この条において「法」という。)第19条第4項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2に規定する相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第29条に規定する書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

(8) 法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法に関すること。

(9) 法第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金及び法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の6に規定する被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(13) 法第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施及び法第55条の9第2項に規定する情報の提供に関すること。

(14) 法第61条に規定する被保護者による届出の受理に関すること。

(15) 法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

(16) 法第63条に規定する被保護者の返還する金額の決定に関すること。

(17) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(18) 法第77条から法第78条の2までに規定する徴収金の徴収に関すること。

(19) 法第78条に規定する不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

(20) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(21) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任事務)

第3条 児童福祉法(以下この条において「法」という。)第32条第2項及び地方自治法第153条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条第1項本文の規定による母子保護の実施(法第31条第4項の規定により母子保護の実施とみなされる同条第1項の規程による母子生活支援施設における保護を含む。)及び法第23条第1項ただし書の規定による適切な保護に関すること。

(4) 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法による委任事務)

第4条 地方自治法第153条第2項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第31条及び法第31条の10に規定する母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

(2) 法第31条の2に規定する不正利得の徴収に関すること。

(老人福祉法による委任事務)

第5条 地方自治法第153条第2項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第10条の4に規定する居宅における介護等に関すること。

(2) 法第11条に規定する老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 法第12条に規定する措置の解除にかかる説明に関すること。

(4) 法第13条に規定する老人福祉の増進のための事業の計画及び実施に関すること。

(5) 法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(6) 法第28条に規定する費用の徴収に関すること。

(7) 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(身体障害者福祉法による委任事務)

第6条 身体障害者福祉法(以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第5項、第7項及び第8項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第16条第4項に規定する知事への通知に関すること。

(3) 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談に関すること。

(4) 法第18条に規定する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(5) 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び連絡に関すること。

(7) 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(知的障害者福祉法による委任事務)

第7条 地方自治法第153条第2項の規定により、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第9条第4項、第5項及び第6項に規定する援護の実施に関すること。

(2) 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置に関すること。

(3) 法第16条に規定する障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第17条に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

(5) 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 法第28条に規定する審判の請求に関すること。

(児童扶養手当法による委任事務)

第8条 児童扶養手当法(以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給に関すること。

(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定に関すること。

(3) 法第12条第2項の規定による児童扶養手当の返還命令に関すること。

(4) 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第28条の規定による届出の受理に関すること。

(6) 法第28条の2の規定による相談及び情報提供等に関すること。

(7) 法第29条の規定による調査に関すること。

(8) 法第30条の規定による資料の提供等に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任事務)

第9条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 法第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第22条第2項の規定による障害児福祉手当の返還命令に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による不正利得の徴収に関すること。

(5) 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

(6) 法第26条の5において準用する法第19条に規定する受給資格の認定、法第22条第2項に規定する返還命令及び法第24条第1項に規定する不正利得の徴収に関すること。

(7) 法第35条の規定による届出の受理に関すること。

(8) 法第36条の規定による調査に関すること。

(9) 法第37条の規定による資料の提供等に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による委任事務)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)に関する次の事務を福祉事務所長に委任する。

(1) 法第8条に規定する不正利得の徴収に関すること。

(2) 法第9条の規定による報告等に関すること。

(3) 法第10条の規定による自立支援給付対象サービス等の調査に関すること。

(4) 法第12条の規定による資料の提供等に関すること。

(5) 法第19条第1項、第2項及び第3項に規定する介護給付費等の支給決定に関すること。

(6) 法第20条第1項、第2項及び第6項に規定する障害程度区分の認定等の調査に関すること。

(7) 法第21条第1項に規定する障害程度区分の認定に関すること。

(8) 法第22条第1項、第2項、第4項及び第5項に規定する支給要否決定等に関すること。

(9) 法第24条第2項に規定する支給決定の変更に関すること。

(10) 法第25条に規定する支給決定の取消しに関すること。

(11) 法第29条第1項、第5項、第7項及び第8項に規定する介護給付費又は訓練等給付費に関すること。

(12) 法第30条第1項及び第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練給付費の支給決定に関すること。

(13) 法第31条に規定する介護給付費等の額の特例の決定に関すること。

(14) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(15) 法第35条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(16) 法第48条の規定による指定障害福祉サービス事業者等の調査に関すること。

(17) 法第49条第6項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(18) 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否決定に関すること。

(19) 法第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定に関すること。

(20) 法第51条の10第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しに関すること。

(21) 法第51条の15第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(22) 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給に関すること。

(23) 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給に関すること。

(24) 法第54条に規定する自立支援医療費の支給認定等に関すること。

(25) 法第56条に規定する支給認定の変更に関すること。

(26) 法第57条に規定する支給認定の取消しに関すること。

(27) 法第58条第1項及び第5項に規定する自立支援医療費の給付に関すること。

(28) 法第67条第5項に規定する都道府県知事への通知に関すること。

(29) 法第70条に規定する療養介護医療費の支給に関すること。

(30) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

(31) 法第74条に規定する都道府県の身体障害者更生相談所等による援助等に関すること。

(32) 法第76条第1項、第3項及び第4項に規定する補装具費の支給に関すること。

(33) 法第76条の2第1項に規定する高額障害サービス費等の支給決定に関すること。

(34) 法第77条第1項に規定する地域生活支援事業に関すること。

(特例)

第11条 第2条から前条までに規定するもののうち、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、町長の承認を受けなければならない。

2 福祉事務所長は処理内容について、定期的に町長へ報告するものとする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月7日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

湯梨浜町福祉事務所長に対する事務委任規則

平成23年2月10日 規則第3号

(令和5年2月27日施行)