○湯梨浜町乳児健康診査費助成事業実施要綱

平成22年11月25日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、里帰り等の理由により、町で定めた医療機関では、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づく乳児健康診査(以下「健診」という。)の受診が困難な乳児に対して、健康診査に係る費用(以下「乳児健康診査費」という。)を助成することにより、乳児の健康を保持増進するとともに、健全な成長を図り、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。

(助成対象費用)

第2条 乳児健康診査費助成の対象は、3~4箇月児健診及び9~10箇月児健診の問診及び診察とし、医師又は助産師が必要と認めたもので保険診療対象外のものに係る費用とする。

(対象者)

第3条 町に住所を有する乳児(以下「町民」という。)のうち、3~4箇月児健診及び9~10箇月児健診の乳児を対象とする。

(助成)

第4条 町は、乳児健康診査費の全額を助成する。ただし、助成金額については鳥取県が社団法人鳥取県国民健康保険団体連合会との委託契約において定められた単価を上限として助成することとする。

(助成の請求)

第5条 前条の規定により乳児健康診査費の助成を受ける者は、乳児健康診査費助成申請書兼請求書(様式第1号)に、乳児一般健康診査受診票等(受診日等の記録のあるもの)及び医療機関の発行する領収書を添付し、町長に請求する。

2 助成の請求は、乳児健診受診日以降とする。ただし、乳児が町民でなくなったときは、その時点での請求とする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により請求があったときは、速やかにその内容を審査し適正と認めたときは、助成金の交付の適否を決定し、乳児健康診査費助成交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第109号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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湯梨浜町乳児健康診査費助成事業実施要綱

平成22年11月25日 告示第71号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年11月25日 告示第71号
平成27年12月28日 告示第109号