○議会の権限に属する事項中、町長において専決すべき事項の指定について

平成19年2月23日

議決

議会の権限に属する事項中、次の事項は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分できるものとして指定する。

1 法律上町の義務に属する損害賠償で、その額が1件50万円未満の和解及び調停並びに損害賠償の額の決定に関すること。(平成19年2月23日議決)

2 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。(平成22年9月28日議決)

議会の権限に属する事項中、町長において専決すべき事項の指定について

平成19年2月23日 議決

(平成22年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年2月23日 議決
平成22年9月28日 議決