○湯梨浜町果樹園緊急防除支援事業助成要綱

平成22年9月21日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町果樹園緊急防除支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、平成22年春季の低温の影響により着果が不良となった果樹園において、防除に係る助成を行うこととし、次年度の果樹生産の安定と生産者の営農意欲の維持・向上を図ることを目的とする。

(助成金の交付等)

第3条 この事業において、助成の対象となるものは、平成22年春季の低温の影響により着果が不良となった果樹園が行う防除に要する経費をいう。

2 助成の対象は次の全てを満たす果樹園とする。

・平成22年春季の低温、霜による被害が要因となって実止まり不良となった園

・被袋数や着果量の調査等により、単位当たり着果量が平年より減少している園

・病害虫の蔓延を防ぐための防除に取り組んでいる園

・樹の伐採を行っていない園(品種転換、間伐を除く)

3 助成対象経費は、平成22年6月下旬から8月上旬までの期間に殺菌剤と殺虫剤の各1剤の散布に要する農薬代の実費又は面積に10アール当たり上限額を乗じて得た額のいずれか低い額とし、予算の範囲内において、当該助成対象経費の1/3以内の助成金を交付する。

4 10アール当たりの上限額は、梨3,995円、柿4,216円、桃4,855円、その他は町長が定める額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 助成の交付を受けようとする者は、規則第5条の定めるところによる交付申請を行うものとする。

2 その他この助成金の交付に必要な手続は、規則の定めるところによる。

(助成金の支払い)

第5条 町長は、本事業に係る請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるほか、本助成金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成22年9月21日から施行し、平成22年春季の低温の影響により着果が不良となった果樹園の緊急防除について適用する。

湯梨浜町果樹園緊急防除支援事業助成要綱

平成22年9月21日 訓令第24号

(平成22年9月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成22年9月21日 訓令第24号