○湯梨浜町介護休暇取扱要綱

平成22年9月17日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の介護休暇の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(承認の手続)

第2条 介護休暇の承認を受けようとする場合は、休暇の承認を受けようとする日までに、介護休暇申請書(様式第1号)に要介護者と職員との続柄を証明する書類並びに要介護者の疾病又は負傷の状況に関する医師の診断書等を添えて、任命権者に提出するものとする。

2 前項の規定は、既に許可された休暇期間の延長又は短縮しようとする場合について準用する。

3 介護休暇の許可を受けた職員は、介護休暇を必要とする事由がなくなった場合は、速やかに介護休暇終了届(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

(他の休暇との関連)

第3条 介護休暇期間中における他の休暇との関連は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇を取得する場合は、次によるものとする。

 1日の年次有給休暇を取得する場合には、介護休暇の当該日の承認を取り消すものとする。

 1日について時間単位の介護休暇を承認されており、年次有給休暇の取得によりまる1日勤務しないこととなるときは、介護休暇の当該日の承認を取り消し、1日単位の年次有給休暇を取得するものとする。

 1日について時間単位の介護休暇を承認されており、介護休暇の前後に引き続いて時間単位の年次有給休暇を取得する場合は、当該時間単位の年次有給休暇を取得するものとする。

(2) 特別休暇及び病気休暇を取得する場合は、介護休暇の当該日の承認を取り消す必要があるので、速やかに届け出ること。

1 この訓令は、平成22年9月17日から施行する。

2 湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号。以下「条例」という。)施行の際現に湯梨浜町家族看護休暇取扱要綱の規定により、看護休暇を受けている者については、条例の規定による介護休暇の承認を受けたものとみなす。

3 湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第30号。以下「規則」という。)の規定により、介護休暇の許可を受けている者については、この訓令の施行の承認を受けたものとみなす。

4 湯梨浜町家族看護休暇取扱要綱(平成16年湯梨浜町訓令第26号)は、廃止する。

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湯梨浜町介護休暇取扱要綱

平成22年9月17日 訓令第23号

(平成22年9月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年9月17日 訓令第23号