○ごはんを食べよう学校給食支援事業補助金交付要綱

平成22年8月2日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、ごはんを食べよう学校給食支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、米飯学校給食を推進することで、食料自給率の向上、食育、地産地消の推進及び米の消費拡大を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 本補助金の額は、県産米(対象とする県産米はおかわりくん、コシヒカリ又はひとめぼれに限る。)の米飯学校給食の回数増に伴い増加した米飯の経費と減少した小麦粉パンの経費の差額に3分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内において交付する。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、原則として事業開始の20日前までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、ごはんを食べよう学校給食支援事業計画(様式第1号)及びごはんを食べよう学校給食支援事業収支予算書(様式第2号)によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として20日が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(実績報告の時期等)

第6条 規則第17条の規定による報告は、補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、ごはんを食べよう学校給食支援事業実績報告書(様式第1号)及びごはんを食べよう学校給食支援事業収支決算書(様式第2号)によるものとする。

(その他)

第7条 規則及びこの訓令に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

画像

画像

画像

ごはんを食べよう学校給食支援事業補助金交付要綱

平成22年8月2日 訓令第21号

(平成25年4月1日施行)