○湯梨浜町共生ホーム整備促進事業費補助金交付要綱
平成22年7月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湯梨浜町共生ホーム整備促進事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、民間における共生ホームの用に供する施設の運営費を補助することにより、高齢者、障がい児・者及び児童が住み慣れた地域において、家庭的な雰囲気のもとできめ細やかなケアを受けながら地域生活を営むことができるよう、多様な福祉サービスの充実に資することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本町の区域において、共生ホームの運営にあたって施設を新たに整備するために必要な工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金を含む。以下「施設整備促進事業」という。)と、必要となる職員の給与・報酬・賃金。以下「運営費補助事業」という。)を行う事業とする。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に係る施設を運営する社会福祉法人、特定非営利活動法人及びその他町長が適当と認める法人等とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち別表第3欄に掲げる経費とする。
(交付申請の時期等)
第7条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める期日までに行わなければならない。
(交付決定の内示)
第8条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日を経過する日までの間に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
(実績報告の時期等)
第9条 規則第18条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 事業の完了又は交付の中止若しくは廃止の日から20日を経過する日と交付の決定を受けた年度の翌年度の4月20日とのいずれか早い日までに行わなければならない。
(鳥取ふれあい共生ホーム事業所の運営実績の報告)
第10条 鳥取ふれあい共生ホーム事業実施要綱第3条第2項の規定による届出を行った鳥取ふれあいホーム事業所は、知事及び町長に対して、当該年度の運営実績を翌年度の4月末日までに書面により報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
1補助事業 | 2事業実施主体 | 3補助対象経費 | 4補助率 | 5限度額 |
共生ホーム整備促進事業 | 共生ホームを運営する社会福祉法人、特定非営利活動法人及びその他知事が適当と認める法人等 | (1) 施設整備促進事業 共生ホーム運営施設を新たに整備するために必要な工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金を含む。)から、別の補助金等において補助対象となる費用を控除して得た額。ただし、次に掲げる費用は除く。 ①土地の買収又は整地に要する費用 ②職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用 ③門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する経費 ④その他第2条に掲げた本補助金の交付目的に照らして間接補助対象経費として適当と知事が認めない経費 | 1/2 | 10,000千円/1か所 |
(2) 運営費補助事業 共生ホームの運営にあたって必要となる職員の給与・報酬・賃金。ただし、介護保険等、国の各種保険制度の人員基準に該当する職員及び別の補助金等において補助対象となる職員は除く。(平成23年度末まで実施) | 1/2 | 4,000千円/1か所 |