○会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成22年11月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者に事故がある場合において必要があるとき、その事務を代理する職員を定めるものとする。

(事務代理者及びその順序)

第2条 前条に規定する職員は、湯梨浜町出納室設置規則(平成16年湯梨浜町規則第4号)に規定する出納室に勤務する出納員で上席の者とする。

2 前項に規定する上席の出納員の順序は、次のとおりとする。

(1) 給料の号給の上位にある者。

(2) 給料の号給が同じである者については、在職期間の長い者。

この規則は、公布の日から施行する。

会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成22年11月1日 規則第26号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年11月1日 規則第26号