○湯梨浜町まちづくりステップ事業実施要綱

平成22年3月18日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町まちづくり創造事業実施要綱(平成19年湯梨浜町訓令第12―1号。以下「まちづくり事業要綱」という。)に基づき実施された、湯梨浜町まちづくり創造事業(以下「まちづくり事業」という。)において事業成果があり、さらなる飛躍が期待できる事業(以下「ステップ事業」という。)を継続実施することによって、地域の振興と住民が主体となるまちづくりが拡充することを目的とする。

(対象事業)

第2条 支援の対象となるステップ事業は、まちづくり事業で3年間実施した事業のうち、事業を支援することで、さらに発展し、まちづくりに寄与するソフト事業とする。対象期間は原則3年間とし、その選定に当たっては、まちづくり事業要綱第5条の規定に基づく審査会(以下「審査会」という。)で協議し、町長の選定を受けた事業とする。ただし、町長が必要と認めた場合は更新することができる。

2 対象事業は、次の各号のいずれかに該当するもので、年度ごとに事業が終了するものを対象とする。

(1) 町民と行政との協働

(2) まちづくりに関する調査・研究活動

(3) 地域、産業振興、福祉等まちづくりの活性化を目的とする活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事業

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については対象としない。

(1) 町の他の制度により補助金等の交付を受けている事業

(2) 町外の場所で行う事業

(3) 親睦を主たる目的とする事業

(4) 祭り、運動会、スポーツ大会等地域で通常一般的に行われている事業

(5) 特定の政治活動や宗教活動又は営利を目的とした事業

(6) その他町長が適当でないと認める事業

(湯梨浜町まちづくり創造事業実施要綱の準用)

第3条 ステップ事業の事業主体、協議及び審査会については、まちづくり事業要綱を準用する。ただし、町長が必要と認めたものについては、この限りではない。

(選定)

第4条 審査会は、協議した内容を町長に報告し、町長は、交付対象事業を選定するものとする。

2 町長は、交付対象事業を選定したときは、選定内容について、選定しない場合はその理由等を記載して、ステップ事業助成対象の採択内示(不採択)について(通知)(様式第2号)を当該団体に通知するものとする。

(申請)

第5条 前条の事業助成対象の採択内示を受けた団体は事業開始までに、助成金の交付決定を受け翌年も継続して事業を行う団体にあっては年度当初までに、ステップ事業助成金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは、申請団体にステップ事業助成金交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(対象経費)

第7条 ステップ事業に係る対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 広報活動に係る経費

(2) 会場使用に係る経費

(3) 舞台設営に係る経費

(4) 記録に係る経費

(5) その他町長が必要と認める経費

(助成金の額)

第8条 町長は、交付対象事業に決定したときは、第2条の活動に直接必要な経費から国及び地方公共団体からの助成金対象経費を控除した経費の2分の1以内の額を、一団体当たり年額10万円を限度として助成するものとする。

(事業の変更)

第9条 助成金の交付決定を受けた団体は、次の各号のいずれかに該当する変更(中止・廃止)が生じたときは、ステップ事業助成金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

(1) 当該事業に要する経費の20パーセントを超える増減があったとき。

(2) 事業実施場所の変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、助成金の額等を決定するものとする。

3 町長は、変更した助成金の額等を決定したときは、申請団体にステップ事業変更交付(中止・廃止)決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(事業の取消し)

第10条 町長は、交付決定を受けた団体から辞退の申し出があったとき、又は円滑な実施に支障となる行為がなされたときは、これを取り消すことができる。

2 町長は、前項のほか、必要と認めた場合は決定を取り消すことができる。

(実績報告)

第11条 湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第17条に規定する実績報告は、ステップ事業実績報告書(様式第7号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて速やかに提出しなければならない。

(1) ステップ事業実績書

(2) 請求書等証憑書類の写し

(3) 成果品若しくはその写し又は事業実施の際の写真

(4) その他町長が必要と認めるもの

(その他)

第12条 この訓令又は規則に定めるもののほか、ステップ事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日訓令第25号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。ただし、第8条の改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年1月15日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

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湯梨浜町まちづくりステップ事業実施要綱

平成22年3月18日 訓令第11号

(平成25年4月1日施行)