○湯梨浜町太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
平成22年4月1日
告示第23号
(目的)
第1条 この告示は、町内における再生可能エネルギー等の活用を積極的に支援することにより、地球温暖化防止など地球環境保全意識の高揚を図るとともに、環境にやさしいまちづくりを推進し、県内における太陽光発電関連産業等を振興するため、町内において太陽光発電システム等を設置しようとする者に対し、湯梨浜町太陽光発電システム等設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内にある自らが居住する住宅(店舗等との併用住宅を含む。以下「住宅」という。)及びこれに附属する車庫、物置等(以下「附属建物」という。)、自らが所有若しくは管理する集合住宅若しくは自らが事業用として利用する建物(以下「事業所」という。)に補助対象設備を設置する者(補助対象設備を設置する住宅若しくは事業所の所有権を有しないが、補助対象設備を設置することについて所有者の書面による承諾を受けている者を含む。)又は自らが居住する補助対象設備付き住宅を建売住宅供給者等から購入する者
(2) 補助対象設備で発電した電力を自ら居住する住宅又は事業所で使用する者
(3) 町税を完納している者(転入者であって町税の完納が証明されている納税証明書が発行されない場合は、従前地の市町村において滞納がない者とする。)
(補助金の額等)
第4条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 補助金の額は、別表に定めるものとする。ただし、1,000円未満の端数は、その端数を切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1住宅又は1事業所につき1回限りとする。
(補助金の申請及び決定)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。
2 申請者は、補助対象設備設置に係る工事着手前又は補助対象設備付き建売住宅の引き渡し前に湯梨浜町太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 補助対象設備の設置に係る費用の内訳が記載された工事請負契約書若しくは見積書の写し又は売買契約書の写し
(3) 補助対象設備の形状、規格等を説明する資料
(4) 補助対象設備の設置工事着手前の現況写真及び付近の見取図(建売住宅においては見取図のみ)
(5) 町税の納税証明書
(6) 附属建物に設置する場合、発電した電力を自ら居住する住宅で使用することが確認できる図面
(7) 設置工事を請け負った者が県外事業者である場合、県内事業者に発注しなかった理由を記載した書面
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助金交付決定者は、補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)が完了した日から起算して30日を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書(様式第7号)
(2) 補助対象設備設置に係る領収書の写し及び内訳書の写し
(3) 補助対象設備設置の状態を示す写真及び配置図
(4) 電力会社との電力受給契約書又は系統連系が完了したこと、若しくはこれらを予定していることが確認できる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(着手届及び完了届)
第7条 補助事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(取得財産の管理及び処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けて補助対象設備を設置した者(以下「設置者」という。)は、補助対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の趣旨に従ってその適正な運用を図らなければならない。
2 設置者は、天災地変その他当該設置者の責に帰することのできない理由により、補助対象設備がき損し、又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。
3 設置者は、補助対象設備の法定耐用年数の期間内において、当該設備を処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(設置後の報告)
第12条 設置者は、補助対象設備設置後2年間、当該設備による売電量のデータ等を毎年1回、定期報告書(様式第11号)により、町長に報告しなければならない。
(その他)
第13条 この告示又は湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、廃止前の湯梨浜町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月31日告示第25号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表の太陽光発電システムの第2欄(2)の規定は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた住宅用太陽光発電システム等については、なお従前の例による。
附則(平成25年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表の太陽光発電システムの第2欄(2)の改正は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた住宅用太陽光発電システムについては、なお従前の例による。
附則(平成26年4月2日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた住宅用太陽光発電システムについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた住宅用太陽光発電システムについては、なお従前の例による。
附則(令和2年4月23日告示第41号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の湯梨浜町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定により補助金の交付を受けた住宅用太陽光発電システムについては、なお従前の例による。
附則(令和3年5月28日告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の湯梨浜町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱の規定により補助金の交付の決定を受けた住宅用太陽光発電システムについては、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた住宅用太陽光発電システム等については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月17日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
1 補助対象設備 | 2 補助対象設備の要件 | 3 補助金の限度額 | |
太陽光発電システム | 次に掲げる要件をすべて満たすもの。 (1) 住宅、付属建物又は事業所の屋根等に設置した太陽電池による発電設備のうち、太陽電池の最大出力(太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(キロワット表示によるものとし、小数点以下第2位未満の端数は、その端数を切り捨てるものとする。)とする。以下同じ。)が10.0キロワット未満の太陽光発電システムであるもので、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合しているもの。 (2) 補助対象者が発注する事業者(以下「発注事業者」という。)と設置工事を行う事業者(以下「設置事業者」という。)は県内に本店又は支店等がある事業者で、その県内にある本店又は支店等(以下「県内事業者」という。)であること。ただし、県内事業者への発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて承認を受けている場合はこの限りではない。 (3) 発注事業者及び設置事業者は、補助対象者と同一の代表者又は資本関係がある事業者(以下「補助対象者と同一とみなせる事業者」という。)でないこと。 | 住宅又は付属建物に設置する場合又は補助対象設備付き住宅を購入する場合は、太陽電池の最大出力が4.0キロワットを超える場合は4.0キロワットを限度とし、1.0キロワット当たり36,000円を限度とする。 事業所に設置する場合は、太陽電池の最大出力が8.0キロワットを超える場合は8.0キロワットを限度とし、1.0キロワット当たり36,000円を限度とする。 ただし、補助対象事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。 なお、総事業費には消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)を含めないこと。 | |
定置用蓄電池システム | 次に掲げる要件をすべて満たすもの。 (1) 蓄電容量(単位はキロワットアワーとし、小数点2位未満の端数を切り捨てるものとする。以下同じ。)が1.0キロワットアワー以上のリチウムイオン蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること。 (2) 10.0キロワット未満の太陽光発電システムと連系するものであること。 (3) 発注事業者及び設置事業者は県内事業者であること。ただし、県内事業者への発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて承認を受けている場合はこの限りではない。 (4) 発注事業者及び設置事業者は、補助対象者と同一とみなせる事業者でないこと。 | 蓄電容量1.0キロワットアワー当たり70,000円、かつ、1件当たり400,000円を限度とする。 ただし、総事業費から寄付金その他の収入の額を控除した額に3分の1を乗じて得た額を上限とする。 なお、総事業費には消費税を含めないこと。 |
(注) 集合住宅にあっては、1戸を1件(共用部分のみに係る場合は共用部分を1件)として取り扱う。