○湯梨浜町役場東郷支所地域活動応援室使用に関する規程
平成22年3月12日
告示第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用のうち、役場東郷支所地域活動応援室(以下「地域活動応援室」という。)の使用について、別に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(使用箇所)
第2条 地域活動応援室として使用する箇所は、役場東郷支所(以下「支所」という。)において、公務運営に使用しない部分のうち、別表第1に定める箇所とする。
(使用日及び使用時間)
第3条 地域活動応援室の使用日及び使用時間については、特に定めない。ただし、特に必要があると認めたときは、町長はこれを変更することができる。
(使用できる者)
第4条 地域活動応援室を使用することができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 公共的役割を有する団体又は町内で地域活動を行い、若しくは、行おうとしている団体、法人等
(2) 町の産業・経済振興等地域活性化に貢献する活動又は事業を行い、若しくは、行おうとしている者
(3) その他町長が特に認める者
(使用の目的)
第5条 地域活動応援室を使用できる場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 団体の事務所として使用する場合
(2) 地域交流の場として使用する場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(使用の許可)
第6条 地域活動応援室を使用しようとする者は、あらかじめ地域活動応援室使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
3 第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、支所の会議室や未使用の地域活動応援室(以下「会議室等」という。)を使用する場合は、湯梨浜町役場庁内取締規則(平成16年湯梨浜町規則第5号)第5条の規定に基づく許可を受けなければならない。
4 町長は、地域活動応援室を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 支所内の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 支所を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 政治又は宗教活動を行う団体
(4) 暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支所の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の期間)
第7条 使用の許可の期間は、1年を限度とする。ただし、1年を超えない範囲で更新することができる。
(使用料)
第8条 町長は、使用者から湯梨浜町行政財産使用料条例(平成16年湯梨浜町条例第55号。以下「条例」という。)に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認めたときは、湯梨浜町行政財産使用料減免規則(平成19年湯梨浜町規則第5号)により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(維持管理費の徴収)
第10条 町長は、使用者及び追加使用者から地域活動応援室及び会議室等の維持管理費として、次の表に定める額を徴収する。
地域活動応援室維持管理費 (1月当たり) | 勤務する職員がいない場合 | A・B室 月額2,000円 | |
C~G室 月額1,500円 | |||
勤務する職員がいる場合 | 電気代 実費相当額 及び その他共有分 職員1人当たり300円 | ||
会議室等維持管理費 (時間当たり) | 第1会議室、第2会議室 | 50円 | |
未使用の地域活動応援室 | 電気代 実費相当額 | ||
冷暖房加算 | 第1会議室 | 100円 | |
第2会議室 | 50円 |
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は地域活動応援室の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 第6条第4項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用の許可の条件に違反し、又は違反するおそれがあると認められるとき。
(4) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(5) 使用料及び維持管理費を納期限までに納付しないとき。
(6) 関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(退去の届出)
第13条 地域活動応援室の使用者は、退去しようとするときは、退去を希望する日の2箇月前までに地域活動応援室退去届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者が故意又は過失により地域活動応援室の施設、設備等を破損し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、地域活動応援室の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月8日告示第52号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年3月1日から適用する。
附則(平成25年12月17日告示第112号)
この告示は、平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
室名 | 面積 |
貸室 A | 61m2 |
貸室 B | 48m2 |
貸室 C | 29m2 |
貸室 D | 39m2 |
貸室 E | 19m2 |
貸室 F | 31m2 |
貸室 G | 32m2 |
別表第2(第8条関係)
室名 | 使用料(時間当たり) |
第1会議室、第2会議室、未使用の地域活動応援室 | 条例に基づき算出された額の1時間当たりの額 |
備考
1 条例の別表2の表に定める額から、使用料1時間当たりの料金を算出し、100円未満の端数が生じる場合は、その端数は100円に切り上げる。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。