○湯梨浜町職員人材育成実地研修実施要綱
平成22年2月15日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町職員として必要な知識の習得や資質の向上及び地域経済社会の活性化に資することを目的として、民間の事業所(以下「派遣先」という。)に町職員を派遣して行う実地研修(以下「実地研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣事業)
第2条 前条の目的を達成するため、派遣先は町内外の企業等における実地研修を実施するものとする。
(派遣職員の身分)
第3条 実地研修は、地方公務員法第39条の規定に基づく研修とし、派遣する職員(以下「派遣職員」という。)は、当該実地研修期間中、町職員としての身分で勤務するものとする。
(派遣職員)
第4条 町長は、次の職員を派遣職員として決定する。
(1) 新規に町職員として採用された職員
(2) 係長として昇任した職員
(3) その他町長が指名する職員
(派遣期間)
第5条 町職員の実地研修への派遣期間(以下「研修期間」という。)は、原則として15日間以内とする。
(給与)
第6条 派遣職員の研修期間における給与は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)(以下「給与条例」という。)に基づき支給する。ただし、派遣先の勤務により、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号)に規定する勤務時間を超えた場合及び日曜日又は土曜日における勤務については、給与条例で定める時間外勤務手当の支給の対象としないものとする。
(旅費)
第7条 研修期間中の旅費は、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)に基づき支給するものとする。
(服務等)
第8条 派遣職員の研修期間中における服務、勤務時間等の取扱については、派遣先の関係規定に従うものとする。
(公務災害補償)
第9条 派遣職員の公務災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。この場合において、公務災害補償等の手続きは、派遣先の意見を付した報告に基づいて、町が行うものとする。
(協定の締結)
第10条 実地研修に当たっては、派遣先と協定(様式第1号)を締結するものとする。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。