○湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱

平成21年3月31日

教育委員会訓令第3号

湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成19年湯梨浜町教育委員会訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町立小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)に在学する児童若しくは生徒(以下「児童生徒」という。)又は翌年度に町立学校に入学を予定している者(以下「入学予定者」という。)の保護者に対し、就学に係る経費についてその全部又は一部を交付することにより保護者の負担を軽減し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(援助費の交付の対象者)

第2条 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費(以下「援助費」という。)の交付の対象者は、児童生徒又は入学予定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とし、第1号に該当する者を要保護者、第2号又は第3号に該当する者を準要保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護者(現に保護を受けている者のほか、保護を受けていないが保護を必要とする状態にある者も含む。)

(2) 児童生徒と生計を同一にしている未成年者を除く全ての者又は世帯(世帯分離世帯含む)が、次のいずれかの措置を受けた場合。

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税が非課税である保護者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の保険料の全額免除を受けた者(年金受給者にあっては、前年の合計所得金額が125万円を超えない者)

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給を受けた世帯

 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者若しくは求職活動支援機関等の登録者であり、前年の合計所得金額が163万円を超えない者

(3) その他教育委員会が特に必要と認める場合。

(援助費の種類及び金額)

第3条 援助費の種類は、次に掲げるものとする。ただし、前条第1号に該当する者で生活保護法第13条の給付を受けているものは、修学旅行費及び医療費のみを支給する。

(1) 学習費 児童生徒が通常必要とする学用品又はその購入費及び保護者が負担することとなる学級費

(2) 通学用品費 児童生徒(第1学年の者を除く。)が通常必要とする通学用品又はその購入費

(3) 新入学児童生徒学用品費 入学予定者又は第1学年の児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品又はその購入費

(4) 校外活動費 児童生徒が校外活動(学校行事としての活動。ただし、修学旅行は除く)に参加するため直接必要な交通費及び見学料

(5) 修学旅行費 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料、キャンセル料、及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

(6) 給食費 児童生徒が受けた給食で保護者が負担することとなる費用

(7) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に係る医療費で保護者が負担することとなる費用

(8) 日本スポーツ振興センター共済掛金 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年12月13日法律第162号)第17条に規定する共済掛金

(9) クラブ活動費 小学校又は中学校のクラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該用具又はその購入費及び一律に負担すべきこととなる経費

(10) 生徒会費 小学校又は中学校の生徒会費として一律に負担すべきこととなる経費

(11) PTA会費 小学校又は中学校において、学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する経費として一律に負担すべきこととなる経費

2 援助費の金額は、別に定めることとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(援助費の交付の申請)

第4条 援助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費交付申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に必要事項を記載し、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。

2 前項の申請は、教育委員会が別に定める日までに行わなければならない。

(要保護者及び準要保護者の認定)

第5条 教育委員会は、援助費の交付申請を受けたときは、内容を審査し認否を決定のうえ、認定又は不認定を申請者、学校長及び申請者が在住する地区の民生児童委員(以下「関係者」という。)へ通知するものとする。

2 教育委員会は、必要に応じて学校長又は民生児童委員の意見を求めることができる。

(支給期間)

第6条 援助費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、入学予定者における新入学児童生徒学用品費は、第8条第7項の規定による。

2 支給期間の中途で認定を受けた者は、学習費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費(通学用品費に相当する額)、クラブ活動費、生徒会費及びPTA会費は、教育委員会が申請書及び必要書類(以下「申請書類等」という。)を受領した月から援助費を支給する。この場合、年間における支給額を月額に計算した後(円未満は切り捨てる)、その認定月数を乗じて計算した額とし、校外活動費、修学旅行費、医療費及び学校給食費は、教育委員会が申請書類等を受領した日の経費から支給する。

3 前項において、生活保護法第13条に基づく給付及び転入者にあっては転入前の自治体から支給されていた援助費と重複して給付することはできない。

4 支給期間の中途で認定を取り消された者は、学習費、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費については取り消された日の翌月(月の初日にあたるときはその月)から、校外活動費、修学旅行費、医療費及び学校給食費については取り消された日から支給しない。この場合、不用額が生じた場合は、教育委員会が指定する期日までに納入通知書により戻入しなければならない。

(認定の取消)

第7条 教育委員会は、要保護者又は準要保護者に認定された者が、年度中途において次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すものとする。

(1) 就学援助の認定を受けた者(以下「認定者」という。)が辞退したとき。

(2) 児童生徒が死亡したとき。

(3) 湯梨浜町立小学校及び中学校以外に転校したとき。

(4) 虚偽の申請又は援助費を目的外に使用していることが判明したとき。

(5) 児童生徒が、就学を猶予又は免除されたとき。

(6) 認定者が、就学援助費請求・受領・管理・処理委任状(以下「委任状」という。)を提出しないとき。

(7) その他教育委員会が支給停止の必要があると認めたとき。

2 前項に該当する場合、町長は既に交付した援助費の全部又は一部を返還させることができる。

3 援助費の給付を停止したときは、関係者に通知するものとする。

(支給方法)

第8条 援助費の支給方法は別表の口座に口座振替により支払うものとする。

2 認定者は、委任状を、教育委員会が指定する日までに学校長に提出しなければならない。

3 学校長は、援助費を受領したときは、速やかに認定者等に支払うものとする。

4 学校長は、援助費の支給状況を明らかにする個人別支給台帳を作成しなければならない。個人別支給台帳には、認定者の受領に係る証拠書類等を添付しておくものとする。

5 教育委員会は、個人別支給台帳が適切に処理されているか検査を行うものとする。

6 医療費の請求は、認定者が医療等の状況を受診予定日の7日前までに学校に報告し、学校長はその内容を審査し、教育委員会に医療券交付申請書を提出するものとする。なお、当該児童生徒が受診した医療費は、医療機関の請求に基づき、口座振替により支払うものとする。なお、医療券の効力は、発行日から発行日の月末までとし、翌月に渡り受診する場合は、新たに請求を行うものとする。

7 援助費のうち、原則、通学用品費及び新入学児童生徒学用品費は5月に、学習費は5月、9月及び2月に、給食費は6月、10月及び2月に支給するものとする。ただし、入学予定者の新入学児童生徒学用品費は、入学する前年度の3月に支給する。その他の費目は、その都度支給するものとする。なお、校外活動費及び修学旅行費は、概算払いすることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日の前日までに、湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱(平成19年湯梨浜町教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年9月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成21年10月28日教委訓令第6号)

この訓令は、平成21年10月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年3月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成22年11月1日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

附 則(平成24年2月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

附 則(平成31年2月27日教委訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年4月1日教委訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

振込口座

学習費

学校長が管理する口座

通学用品費

保護者が指定する口座

新入学児童生徒学用品費

保護者が指定する口座

校外活動費

学校長が管理する口座

修学旅行費

学校長が管理する口座

給食費

町立学校給食センター所長が管理する口座

医療費

受診医療機関が指定する口座

日本スポーツセンター共済掛金

独立法人日本スポーツ振興センターが指定する口座

クラブ活動費

学校長が管理する口座

生徒会費

学校長が管理する口座

PTA会費

学校長が管理する口座

画像画像

湯梨浜町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費交付要綱

平成21年3月31日 教育委員会訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成21年9月1日 教育委員会訓令第4号
平成21年10月28日 教育委員会訓令第6号
平成22年3月25日 教育委員会訓令第2号
平成22年10月31日 教育委員会訓令第5号
平成24年2月27日 教育委員会訓令第3号
平成29年12月1日 教育委員会訓令第3号
平成31年2月27日 教育委員会訓令第8号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第10号