○湯梨浜町農業用廃棄ビニール回収処理助成要綱
平成21年4月1日
訓令第34号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、農業用廃棄ビニール回収処理(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、農業者に対し農業用廃棄被覆物の処理費用に係る一部助成を行うこととし、もって環境に配慮した地域づくり及び農業経営の安定に資することを目的とする。
(助成金の交付等)
第3条 この事業において、助成の対象となる農業用廃棄被覆物とは、農業生産に伴うビニール資材(肥料袋、農薬廃袋、廃缶除く。)であり、ビニール、PO、ポリ等の廃棄処理に要する処分費をいう。
2 助成の対象者は、農業生産に伴うビニール資材を廃棄処分した湯梨浜町内の農業生産者とする。なお、廃棄処分の集約的役割を行う農業生産法人等についても対象とする。
3 助成金は、毎年4月1日から3月31日までの期間における廃棄処分に要した処分費用とし、回収費を込めた額とする。なお、自己処分に要した運搬経費については運搬を委託した場合のみ対象とし、予算の範囲内において、当該処理事業費の1/10以内の助成金を交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 助成の交付を受けようとする農業生産者は、規則第5条の定めるところにより行うものとする。
2 助成金の交付申請は、毎年1月末日までに町長に行わなければならない。その他この補助金の交付に必要な手続は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)の定めるところによる。
(助成金の支払い)
第5条 町長は、農業者から本事業に係る請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるほか、本助成金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。