○湯梨浜町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成21年6月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域からの住宅の移転を促進することを目的として交付する

(対象となる住宅移転の要件)

第3条 本補助金の交付の対象となるものは、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付国住指第4984―2号。以下「制度要綱」という。)及び住宅・建築物安全ストック形成事業補助金交付要綱(平成21年4月1日付国住指第4984―3号。以下「交付要綱」という。)に基づき、次の各号のいずれかに該当する地域からの住宅移転とする。

(1) 鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により指定された災害危険地域

(2) 条例第4条各号に定める区域

(3) 土砂災害警戒地域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法第57号)第8条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(以下「災害危険区域等」という。)

(事業主体)

第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「事業主体」という。)は町内の第3条に該当する地域から住宅の移転を行う者とする。(政府系金融機関又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて災害危険区域等に住居する親族の住宅の移転を行う者を含む。)

(補助対象事業等)

第5条 補助金の交付の対象となる補助事業の内容、補助対象額(仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入の係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町がけ地近接等危険住宅移転事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)及び湯梨浜町がけ地近接等危険住宅移転事業収支予算(決算)(様式第3号)以下「収支予算(決算)書」という。)とする。

(交付決定の通知)

第7条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 町長は、本補助金の交付を行うことと決定したときは補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付を行わないことを決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第5号)により事業主体に通知するものとする。

(完了届の時期)

第8条 規則第13条第1項の届出は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。

(実績報告の時期等)

第9条 規則第17条第1項の規定による報告は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。補助事業等の交付決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、事業実績報告書(様式第2号)及び収支予算(決算)書によるものとする。

(書類の提出部数)

第10条 規則及びこの訓令の規定に基づき町長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第11条 規則及びこの訓令に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象

補助事業の内容

補助金の限度額

除去等費

住宅の除去等に要する経費

1戸あたり802千円

建物助成費

除去等をした住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に必要な資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用

1戸あたり7,227千円

ただし、

建物の限度額4,570千円

土地の限度額2,060千円

造成の限度額 597千円

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湯梨浜町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成21年6月1日 訓令第27号

(平成26年7月8日施行)