○湯梨浜町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成21年6月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、がけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある地域からの住宅の移転を促進することを目的として交付する
(対象となる住宅移転の要件)
第3条 本補助金の交付の対象となるものは、住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付国住指第4984―2号。以下「制度要綱」という。)及び住宅・建築物安全ストック形成事業補助金交付要綱(平成21年4月1日付国住指第4984―3号。以下「交付要綱」という。)に基づき、次の各号のいずれかに該当する地域からの住宅移転とする。
(1) 鳥取県建築基準法施行条例(昭和47年鳥取県条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により指定された災害危険地域
(2) 条例第4条各号に定める区域
(3) 土砂災害警戒地域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法第57号)第8条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(以下「災害危険区域等」という。)
(事業主体)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「事業主体」という。)は町内の第3条に該当する地域から住宅の移転を行う者とする。(政府系金融機関又は一般の金融機関の親族居住用住宅のための貸付けを受けて災害危険区域等に住居する親族の住宅の移転を行う者を含む。)
(補助対象事業等)
第5条 補助金の交付の対象となる補助事業の内容、補助対象額(仕入控除税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入の係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)は別表のとおりとする。
(交付決定の通知)
第7条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
(完了届の時期)
第8条 規則第13条第1項の届出は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。
(実績報告の時期等)
第9条 規則第17条第1項の規定による報告は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。補助事業等の交付決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象 | 補助事業の内容 | 補助金の限度額 |
除去等費 | 住宅の除去等に要する経費 | 1戸あたり802千円 |
建物助成費 | 除去等をした住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)に必要な資金を金融機関等から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする)に相当する額の費用 | 1戸あたり7,227千円 ただし、 建物の限度額4,570千円 土地の限度額2,060千円 造成の限度額 597千円 |