○湯梨浜町一般職の任期付職員の勤務条件等に関する規程

平成21年10月2日

訓令第19号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町一般職の任期付職員の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養手当、通勤手当及び期末手当)

第2条 扶養手当、通勤手当及び期末手当は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)の定めるところにより、一般職の職員の例により支給する。

(業績手当)

第3条 任命権者は、任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる場合は、期待された業績に照らして、その給料月額に相当する額を業績手当として、予算の範囲内で支給することができる。

2 前項の規定による業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付職員のうち、任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付職員としての業務に関し、特に顕著な業績を挙げたと認められる任期付職員に対し、当該基準日の属する月の湯梨浜町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第43号)第21条に規定する勤勉手当の支給日に支給することができる。

(旅費)

第4条 旅費は、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)の定めるところにより、一般職の職員の例により支給する。

(勤務時間及び休日)

第5条 勤務時間及び休日は、一般職の職員の例による。ただし、職場の特殊性その他の事由により、これにより難いと認める場合は、町長の承認を得て別に定めるものとする。

(年次有給休暇)

第6条 年次有給休暇は、一般職の職員の例による。

(特別休暇及び病気休暇)

第7条 特別休暇及び病気休暇は、一般職の職員の例による。

(懲戒)

第8条 懲戒は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び湯梨浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第27号)の規定を適用する。

(公務災害補償)

第9条 公務上の災害に関する補償は、一般職の職員の例による。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、一般職の任期付職員の勤務条件等に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

湯梨浜町一般職の任期付職員の勤務条件等に関する規程

平成21年10月2日 訓令第19号

(平成21年10月2日施行)