○湯梨浜町温泉トレーニング助成事業実施要綱

平成21年8月31日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対し、温水プールを活用したトレーニングにかかる費用を助成することにより、高齢者の社会参加及び健康増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で次条に規定する温泉トレーニングの参加に支障のないものとする。ただし、申請時において次のいずれかに該当するものを除く。

(1) 要支援又は要介護認定を受けている者

(2) 医療機関で機能回復訓練を受けている者

(3) 町が主催する筋力向上トレーニング事業、ミニデイサービス事業若しくは脳活トレーニング事業に参加している者又は介護予防訪問介護相当サービス若しくは介護予防通所介護相当サービスを利用している者

(4) 当該年度において既に本事業の助成を受けた者

(助成対象事業)

第3条 助成の対象は、一般財団法人ゆりはま温泉公社が実施する温泉トレーニング事業(以下「事業」という。)とする。

(助成の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、温泉トレーニング事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第5条 町長は前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めたときは、申請者に対し湯梨浜町温泉トレーニング事業参加助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するとともに、温泉トレーニング事業助成者台帳(様式第3号)に記載しなければならない。

2 助成券の額面金額は300円とする。

3 助成券は申請者1人につき、12枚を交付する。

4 助成券の使用有効期限は、当該交付を受けた日から起算して6月を経過した月の末日とする。ただし、最終の使用有効期限は当該年度末までとする。

5 助成券の再交付はしないものとする。

(資格の喪失)

第6条 助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに町長に助成券を返還しなければならない。

(1) 転出したとき

(2) 死亡したとき

(3) その他、町長が必要と認めたとき

(不正使用の禁止)

第7条 助成券は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

2 助成券は第3条に定める事業以外に不正に使用してはならない。

(助成券の交付決定の取消し)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成券の交付を受けたときは、その者から既に交付した助成券を返還させるものとする。この場合において当該助成券が既に使用されているときは、その額面金額に相当する金額を返還させるものとする。

(助成券の請求)

第9条 事業者は、助成券の支払を町長に請求しようとするときは、湯梨浜町温泉トレーニング事業助成代金請求書(様式第4号)に使用された助成券及び内訳書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、助成券の使用があった日の属する月分をまとめて、翌月10日までにしなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成22年4月30日告示第33号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町温泉トレーニング助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月6日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日告示第135号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町温泉トレーニング助成事業実施要綱

平成21年8月31日 告示第66号

(令和3年10月29日施行)