○湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例
平成21年7月21日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、町民等、事業者、土地占有者等及び町が一体となって、公共の場所における空き缶・ごみくず等のポイ捨て防止、犬のふん害防止及び清掃その他の環境美化の促進に関する取組みの推進を図り、もって本町の美観の保持及び快適な生活環境の保全に資することを目的とする。
(1) 空き缶・ごみくず等とは、空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、たばこの吸い殻、ガムのかみかす(紙に包んだものを含む。)及び紙くずその他これらに類するものをいう。
(2) 町民等とは、町民、町内に滞在する者及び町内を通過する者をいう。
(3) 土地占有者等とは、土地を占有し、又は管理する者をいう。
(4) 事業者とは、町内において事業活動を行う者をいう。
(5) 公共の場所とは、道路、公園、河川その他屋外の町民等が広く利用する場所をいう。
(6) ポイ捨てとは、空き缶・ごみくず等を持ち帰らずに放置し、又は空き缶・ごみくず等を収容するための容器以外の場所に捨てることをいう。
(7) 飼い犬等とは、飼い犬その他愛玩用の動物をいう。
(8) 犬のふん害とは、飼い犬等のふんの放置により、公共の場所を汚すことをいう。
(9) 環境美化促進地域(以下「促進地域」という。)とは、ポイ捨て及び犬のふん害の発生のおそれがある地域であって、町において計画的に美観を保護し、環境美化を促進する必要があるものとして町長が指定する地域をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て、犬のふん害の防止、及び清掃その他の環境美化の促進に関する総合的かつ計画的な施策(以下「環境美化施策」という。)を策定し、実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の推進について町民等の啓発に努めるとともに、町民等による環境美化への自主的な活動に対し、必要な支援を行わなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶・ごみくず等及び飼い犬等のふんを持ち帰らなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町民等は、空き缶・ごみくず等を適正に収容することができるごみ容器が設置されている場合においては、空き缶・ごみくず等を当該ごみ容器に収容することができる。この場合において、当該ごみ容器が空き缶・ごみくず等を分別して収容することができるものであるときは、町民等は、空き缶・ごみくず等を適正に分別して当該ごみ容器に収容しなければならない。
3 町民等は、町が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、空き缶・ごみくず等の散乱防止に努めるとともに、町が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
2 容器入り飲料を屋外又は屋外に面した場所で販売する者(自動販売機によって販売する者を含む。以下「飲料販売者」という。)は、その販売する場所に当該容器を収容するごみ容器を設置し、これを適正に管理するとともに、周辺の清掃を行わなければならない。
3 飲料販売者は、前項の規定によりごみ容器を設置するときは、空き缶・ごみくず等を分別して収容することができるごみ容器とするよう努めるものとする。
(土地占有者等の責務)
第6条 土地占有者等は、その占有し、又は管理する土地の環境美化に努めなければならない。
2 土地占有者等は、町が実施する環境美化施策に協力しなければならない。
(ポイ捨ての禁止)
第7条 町民等は、公共の場においてポイ捨てをしてはならない。
(飼い犬等のふんの放置の禁止)
第8条 町民等のうち、飼い犬等を所有し、又は管理している者は、公共の場所において飼い犬等がふんをしたときは、これを回収し、持ち帰らなければならない。
(指導)
第9条 町長は、前2条の規定に違反した者に対し、空き缶・ごみくず等の回収、犬のふんの回収及びその他必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(過料)
第12条 第10条の規定による命令に従わなかった者は、1万円以下の過料に処する。
附則