○湯梨浜町職員提案制度実施要綱

平成19年1月17日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、本町行政運営に関する積極的な職員の改善提案を奨励し、実施することによって、職員の勤労意欲の向上と事務事業の効率化による町民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(提案の内容)

第2条 提案の内容は、事務事業の改善や町民サービスの向上等に実効性のあるもので、次に掲げる事項とし、具体的かつ建設的な提案とする。

(1) 事務事業の改善又は能率向上に関する提案

(2) 経費の節減又は収入の増加に関する提案

(3) 新施策の企画立案、現行施策の見直し等行政施策に関する提案

(4) 職場又は労働環境の改善に関する提案

(5) 町民サービスの向上に寄与する提案

2 提案の内容が、次に該当するときは、提案として取り扱わないものとする。

(1) 職員の具体的な人事、給与等に関すること。

(2) 単なる希望の表明、不平不満、欠点の指摘、他人の中傷を内容とするもの

(提案者の資格)

第3条 職員は、すべて単独又は共同で提案することができる。

(提案の時期)

第4条 職員は随時提案することができる。

2 提案を促進するため、毎年9月は積極的に募集を図るものとする。

3 町長は、提案を奨励するため期間やテーマを定めて募集することができる。

(提案の手続き)

第5条 提案者は、提案書(様式第1号)に必要事項を具体的に記入し、参考資料等を添えて総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提案書を受理したときは、当該提案書に受付番号を付して、職員提案受付簿(様式第2号)に登録しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により受理した提案書については提案者の所属、職及び氏名を秘して、当該提案に関係のある課(局・室・所)(以下「関係課長」という。)に直ちに送付しなければならない。

(関係課長の意見)

第6条 関係課長は、総務課長から提案書の送付を受け、提案内容に対する意見を求められたときは、関係課長意見書(様式第3号)の所定の欄に意見を付して、速やかに総務課長に送付しなければならない。

2 前項の場合において、総務課長から送付された提案書が複数の課に関係するときは、関係課長は、その必要に応じて関係する他の課長と協議のうえ、意見を付すことができる。

(職員提案審査委員会)

第7条 提案の内容を審査するため、湯梨浜町職員提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、提案があったときは、原則として10月に開催し、その他委員長が必要があると認める場合には臨時に開催する。

3 審査委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

4 委員長は、副町長をもって充て、委員は委員長が適任と認める町職員の中より委員長が任命する。

5 委員長は、会務を総理するとともに審査会を招集し、その議長となる。

6 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 審査委員会の庶務は、総務課が行う。

(提案の審査)

第8条 提案の審査は、実現性、創造性、経済性及び能率性の要素を勘案して、提案審査表(様式第4号)により審査しなければならない。

2 委員長は、必要に応じて提案事項に関係する職員を審査委員会に出席させ、意見を求めることができる。

3 提案の審査は、特別の事情がある場合を除き、提案者の所属、職及び氏名を秘して行わなければならない。ただし、採用されたものについてはこの限りではない。

4 委員長は、提案の審査を終了したときは、各審査員の提案審査表をとりまとめのうえ、町長へ提出するものとする。

5 町長は、提出を受けた提案事項を、採否基準表(別表)を基に次の各号のいずれかに採否を決定し、提案者に提案審査結果通知書(様式第5号)、関係課長に提案審査結果通知書(指示書)(様式第6号)により通知するものとする。

(1) 採用 提案内容の全部又は一部について、実施することが適当と認められる提案

(2) 検討・参考 直ちに採用を決定することはできず、今後検討を要する提案又は、事務の参考となるものと認められる提案

(3) 不採用 実施が不可能又は不適当な提案

(保留提案の取り扱い)

第9条 審査委員会又は関係課長は、前条に規定する検討・参考の決定を受けた提案で、さらに調査研究をすることによって、採用の決定を受ける可能性のあるものについては、提案者に対し、助言等の援助をしなければならない。

(提案事項の実施等)

第10条 町長は、採用の決定をした提案(以下「採用提案」という。)については、内容に応じ、その全部又は一部を関係課長に実施させるものとする。

2 前項の規定により提案事項を実施する関係課長は、職員提案実施計画書(様式第7号)を作成し、町長の承認を得なければならない。

3 関係課長は、提案事項を実施した場合は、職員提案実施報告書(様式第8号)を作成し、町長及び委員長に報告しなければならない。

(表彰)

第11条 町長は、毎年12月職員提案実施報告書に基づき、著しく成果の上がった提案の提案者に対し、表彰状を贈呈することができる。

(提案の周知)

第12条 採用提案については、提案者の所属、職、氏名及び提案の内容について、職員に公表する。

(提案事項に係る諸権利)

第13条 この提案に関するすべての権利は、町に帰属する。

(人事記録への登録)

第14条 審査委員会は提案のうち特に優秀と認めたものを提案した職員について、人事記録に登載し、公務能率評定の参考とする旨を町長に内申することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年1月17日から施行する。

(平成21年9月1日告示第52号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成28年7月1日告示第56号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

別表(第8条関係)

採否基準表

区分

評価点数

採用

17点以上

検討・参考

13点から16点

不採用

12点以下

※ 評価点数は審査委員の平均点とする。(小数点以下四捨五入)

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町職員提案制度実施要綱

平成19年1月17日 告示第5号

(平成28年8月1日施行)