○湯梨浜町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第23―1号

(目的)

第1条 この告示は、里帰り等の理由により、町で定めた医療機関では、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づく妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の受診が困難な妊婦に対して、健康診査に係る費用(以下「妊婦健康診査費」という。)を助成することにより、母体の健康を保持増進するとともに、胎児の健全な成長を図り、もって母子保健の向上を図ることを目的とする。

(助成対象費用)

第2条 妊婦健康診査費助成の対象は、次の各号に定める内容のうち、医師又は助産師が必要と認めたもので保険診療対象外のものに係る費用とする。

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査

(3) 保健指導

(4) 血液検査(血液型等)

(5) 梅毒血清反応検査

(6) HIV抗体価検査

(7) 風疹ウィルス抗体価検査

(8) 抹消血液一般検査(貧血等)

(9) グルコース検査

(10) B型肝炎抗原検査(HBs抗原定量検査)

(11) C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定)

(12) 子宮頸部がん検診

(13) その他、医師及び助産師が必要と認める検査

(対象者)

第3条 町に住所を有する者(以下「町民」という。)のうち、妊婦を対象とする。

(助成)

第4条 町は、妊婦健康診査費の全額(原則14回分)を助成する。ただし、助成金額については鳥取県が社団法人鳥取県医師会と鳥取県国民健康保険団体連合会との委託契約において定められた金額を上限として助成することとする。

2 助成の期間は、妊娠届出書を受理した日、又は町民となった日から出産した日までを対象とする。ただし、妊婦が町民でなくなったとき、又は妊婦でなくなったときは、それまでの期間とする。

(助成の請求)

第5条 前条の規定により妊婦健康診査費の助成を受ける者は、妊婦健康診査費助成申請書(別記様式)に、妊婦一般健康診査受診票等(受診日等の記録のあるもの)及び医療機関の発行する領収書を添付し、町長に請求する。

2 助成の請求は、出生届提出以降とする。ただし、妊婦が町民でなくなったとき又は妊婦でなくなったときは、その時点での請求とする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により請求があったときは、請求内容を確認した後対象者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日告示第109号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

画像

湯梨浜町妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第23号の1

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第23号の1
平成22年6月1日 告示第41号
平成27年12月28日 告示第109号