○湯梨浜町農業共済掛金助成要綱

平成21年3月23日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、農業共済掛金助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、農業者に対し共済機関が行う共済事業の加入促進を円滑にするため、一部助成を行うこととし、もって農業経営の安定に資することを目的とする。

(助成対象事業)

第3条 この事業において、助成の対象となる農業共済掛金とは、鳥取県農業共済組合のなし・ぶどう・かきの掛金をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、前条に規定されたなし・ぶどう・かきの共済に加入し、掛金を拠出した湯梨浜町内の農業者とする。

(助成の算定)

第5条 共済掛金助成の額は、毎年4月1日から3月31日までの期間における共済掛金について、次条に規定する額の割合で得た額とする。

(助成金額及び期間)

第6条 共済掛金助成額は共済掛金の10%とし、予算の範囲内において助成する。

(交付申請の時期等)

第7条 助成の交付を受けようとする農業者は、鳥取県農業共済組合を助成申請人として町補助金交付申請書(別記様式)に共済掛金名簿及び共済掛金明細を添付して、毎年6月末日までに、町長に提出しなければならない。その他この補助金の交付に必要な手続は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)の定めるところによる。

(助成金の支払い)

第8条 町長は、鳥取県農業共済組合から助成金の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるほか、本助成金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年11月11日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の湯梨浜町農業共済掛金助成要綱(以下「改正後の訓令」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の訓令第6条の規定は、平成24年4月1日から適用する。

画像

湯梨浜町農業共済掛金助成要綱

平成21年3月23日 訓令第7号

(令和2年11月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年3月23日 訓令第7号
令和2年11月11日 訓令第22号