○湯梨浜町広告事業実施要綱

平成21年2月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、町資産等を広告媒体とする広告事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、新たに財源を確保し、もって町民サービスの向上等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間企業等 法人その他の団体及び個人をいう。

(2) 広告等 民間企業等が行う広告、宣伝をいう。

(3) 広告事業 広告等の媒体として町資産等を活用することにより、広告料その他の収入を得、又は事務事業経費の縮減を図る事業をいう。

(4) 町資産等 町が所有権その他の権利を有し、又は有することとなる財産、物品その他の物件及び町が行い、又は行うこととなる事務事業(経費を負担するものを含む。)をいう。

(5) 広告媒体 町資産等のうち広告事業に活用するものをいう。

(広告事業の実施)

第3条 広告事業は、町の各財産等の管理を所管する課等において次の各号に掲げる方法(以下「掲載等」という。)により行う。

(1) 広告等の掲載、掲出

(2) 事業協賛(催事を開始する場合において、催事に協賛する民間企業等の名称を冠し、又は当該民間企業等の広告を掲出することをいう。以下に同じ。)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が適当と認める方法

2 広告媒体は次に掲げるものとする。

(1) 印刷物

(2) ウェブページ

(3) 催事

(4) 土地、建物、車両等の物件

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認める町資産等

(広告事業の基準)

第4条 町長は、広告事業の実施に当たっては、広告媒体が有する町資産等としての本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、当該広告事業の公共性にかんがみ、社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する広告等は、広告媒体には掲載しない。

(1) 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反し、又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 個人の名刺広告

(5) 規制業種等(別表第1に掲げる業種及び業者をいう。)に関するもの

(6) 規制広告等(別表第2に掲げる広告等をいう。)

(広告事業の実施方法)

第5条 町長は、広告媒体の種類、広告等の規格、内容及びデザイン、募集方法及び選定方法、予定価格、契約条項その他広告事業の実施に関し必要な事項について、あらかじめ広告事業ごとに取扱要領等により定めるものとする。

(広告等の掲載等の取消し等)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合には、広告等の掲載等を取り消し、又は広告等に係る契約を解除するものとする。

(1) 広告事業により掲載等をした広告等の内容が第4条第2項各号のいずれかに該当するとき、又はそのおそれがあるとき。

(2) 町長において事情の変更により特に必要と認めたとき。

この訓令は、平成21年2月26日から施行する。

別表第1(第4条関係)

規制業種等

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する業種

2 消費者金融(貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業のうち、消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)に規定する消費者をいう。)への金銭の貸付けを行うものをいう。)に該当する業種

3 公営競技、公営くじその他のギャンブル(金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりを行う行為)に係る業種

4 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生手続又は更生手続の開始の決定を受けた者

5 広告等を掲載する日前1月以内に町の指名停止措置を受けた事業者又は指名停止措置を受けている事業者

6 前各号に掲げるもののほか町資産等の性質により広告等を掲載等する業種又は業者として適当でないものとして町長が認めるもの

別表第2(第4条関係)

規制広告等

1 製造、販売、売買、譲渡、貯蔵、所持、貸与、使用その他の行為が法令で禁止されている物件又は役務に関するものであって、当該禁止された行為を伴う物件又は役務の提出に係るもの

2 前項に掲げる行為について行政庁の許可その他の手続が必要な物件又は役務の提供であって、当該行政庁の許可その他の手続を経ずに提供するもの

3 次の各号に該当し、又はそのおそれがあるものとして町長が認めるもの

(1) 人権侵害、差別又は名誉き損

(2) ひぼう、中傷又は排斥

(3) 性的感情の刺激、犯罪の誘発、暴力性又は残虐性の助長その他青少年の健全な育成を阻害する要素を含むもの

(4) 不当な比較広告

(5) 政治団体による政治活動を目的とし、又は助長するもの

(6) 宗教団体による布教推進を目的とし、又は助長するもの

(7) 第三者の著作権その他権利又はプライバシーを侵害するもの

(8) 非科学的なもの又は迷信に類するものであって、利用者を惑わせ、又は不安を与えるもの

4 消費者保護の観点から掲載等しないことが適当であるものとして町長が認めるもの

5 前各項に掲げるもののほか町資産等の性質等により広告等を掲載等しないことが適当であるものとして町長が認めるもの

湯梨浜町広告事業実施要綱

平成21年2月26日 訓令第4号

(平成21年2月26日施行)