○湯梨浜町中小企業小口融資利子補給補助金実施要綱

平成21年2月24日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町中小企業小口融資要綱(平成16年湯梨浜町訓令第86号。以下「要綱」という。)による融資に係る利子補給補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、要綱第7条第2項の規定により適当と認められた者とする。

(交付要件)

第3条 補助金の交付要件は、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 当該補助金の交付に係る融資に付された貸付条件に融資を受けた者(以下「借受人」という。)が違反していないこと。

(2) 当該補助金の交付に係る融資の借入先が町内の金融機関であること。

(3) 町税等を納付していること。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、借受人が毎年1月1日から12月31日までに融資機関に納付した事業資金利子額の2分の1以内とする。ただし、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの期間に納付した事業資金利子額(延滞に係るものを除く。)については10分の10以内とする。

(補助金の申込み)

第5条 補助金を受けようとする借受人は、中小企業小口融資利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に中小企業小口融資利子払込証明書(様式第2号)を添付し、当該年度の3月末日までに町長に申し込まなければならない。

(補助金の交付手続)

第6条 前各条に定めるもののほか、補助金の交付手続については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)の定めるところによるものとする。

(その他)

第7条 この訓令及び規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令は、令和8年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この訓令の失効前に第6条の規定により交付決定を受けた借受人に係る補助金の交付については、なお従前のとおりとする。

(平成23年4月25日訓令第21号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年12月7日訓令第25号)

この訓令は、平成23年12月7日から施行する。

(平成26年12月26日訓令第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年8月10日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年1月4日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第6号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町中小企業小口融資利子補給補助金実施要綱

平成21年2月24日 訓令第3号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成21年2月24日 訓令第3号
平成23年4月25日 訓令第21号
平成23年12月7日 訓令第25号
平成26年12月26日 訓令第26号
平成27年8月10日 訓令第12号
平成30年1月4日 訓令第1号
平成31年4月1日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第4号