○湯梨浜町成年後見制度利用支援事務取扱要領
平成20年8月13日
訓令第24―1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年湯梨浜町告示第56―1号。以下「要綱」という。)に基づき、町長が行う成年後見等開始審判の申立事務及び後見開始等の審判を受けた者の成年後見人等の報酬の助成事務について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 判断能力、生活・健康状況の確認と支援策の検討
対象者の判断能力の程度や生活・健康状況を確認するとともに、契約を伴うサービスの必要性や財産管理等、対象者の福祉を図るために必要な支援策を検討する。
ただし、対象者の置かれている状況等から、緊急に対応が必要な場合は、老人福祉法、知的障害者福祉法及び、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく措置等を実施する。
(2) 登記事項の確認
対象者が、成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと及び任意後見契約を締結していないことを確認するため、「登記されていないことの証明申請書」により東京法務局民事行政部後見登録課あてに申請を行い「登記されていないことの証明書」の交付を受ける。
(3) 親族等の確認
親族等の存否を確認するため、「戸籍謄本等の発行について」(様式第2号)により、対象者の戸籍謄本等の交付を受け、それらに基づき、2親等以内の親族の有無を確認する。
(4) 親族等との確認
(5) 資産、収入等の調査
対象者の資産及び収入等の調査を行い、「財産目録」(様式第5号)を作成する。
(後見開始等の審判の申立)
第3条 対象者のために後見・保佐・補助のいずれかの類型で審判の申立をすべきかを対象者の判断能力の程度等により判断し、審判開始申立書、申立書付票を作成する。
2 審判開始申立書等に定められた必要書類を添付し、家庭裁判所に審判の申立を行う。
(1) 申立手数料
(2) 登記手数料
(3) 郵便手数料
(4) 診断書費用
(5) 鑑定費用
(6) その他(添付書類に要する経費)
(費用の助成)
第5条 要綱第10条に規定する費用の助成額は、福祉サービスの利用料、社会保険料及び生活費等町長が必要と認める経費と後見人等の報酬の合計が、対象者の収入を超過した場合に当該超過費用を助成する。
2 前項による助成の上限額は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、予算に定める額の範囲とする。
(報酬助成の申請)
第6条 前条に規定する報酬の助成を申請することができる者は、対象者又は後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他の収入が分かる書類
(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の必要経費の分かる書類
(3) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類
(4) 報酬付与の審判決定書の写し
(5) 登記事項証明書(被後見人等の代理人として成年後見人が申請する場合に限る。)
附 則
この訓令は、平成20年8月13日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月10日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。