○湯梨浜町中学校統廃合検討委員会要綱
平成20年5月31日
訓令第23―2号
(設置)
第1条 この訓令は、北溟中学校及び東郷中学校の将来像を、統廃合を含めて幅広い観点から検討し教育環境整備を推進するため、湯梨浜町中学校統廃合検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の業務を行う。
(1) 統廃合を含めた中学校の教育環境整備方針の検討をし、意見書等を作成する。
(2) その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員25名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる代表者を町長が委嘱する。
(1) 町社会教育委員代表者 1名
(2) 町小中学校PTA代表者 5名
(3) 学識経験者 若干名
(4) 地域代表 3名
(5) 教育委員 2名
(6) 副町長 1名
(7) 中学校代表 2名
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、本会の目的達成までとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、湯梨浜町教育委員会事務局教育総務課内において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日訓令第17号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。