○湯梨浜町ゆりはま塾事業実施要綱
平成20年12月17日
告示第64号
(設置)
第1条 この告示は、町の誇る歴史、伝統、自然等について学び、後生に語り継ぐ人材を育成するため、湯梨浜町ゆりはま塾事業を実施し、豊富な専門知識及び技術等を地域社会に生かすことを目的として「ゆりはま塾」を設置する。
(塾の開催)
第2条 ゆりはま塾は、その目的を達成するため次に掲げる講座を開催する。
(1) 町の歴史に関する講座
(2) 町の伝統に関する講座
(3) 町の自然に関する講座
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と定める講座
2 ゆりはま塾の習塾期間は3年間とする。
(塾長)
第3条 ゆりはま塾の塾長(以下「塾長」という。)は、町長をもってあてる。
2 塾長はゆりはま塾を統括し、ゆりはま塾を代表する。
(塾生)
第4条 ゆりはま塾の塾生(以下「塾生」という。)は、次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 町内に在住又は町内に勤務している者で、町の歴史、伝統、自然等に興味がある者
(2) 習塾期間中及び修了後に、町等の依頼により継承活動に協力できる者
(3) 自主的に調査研究活動を行うことができる者
2 塾長は、習塾期間中、塾の運営上支障がある場合は、退塾させることができるものとする。
(修了証書)
第5条 塾生には、習塾期間終了後、別に定める修了基準を満たした者に対し、ゆりはま塾修了証書を交付する。
(申込み)
第6条 塾生を希望する者は、ゆりはま塾生申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(事務局)
第7条 ゆりはま塾の事務局は、まちづくり企画課に置く。
(その他)
第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月17日から施行する。
附則(平成23年9月20日告示第81号)
この告示は、平成23年9月20日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。