○湯梨浜町ゆりはま塾事業実施要綱

平成20年12月17日

告示第64号

(設置)

第1条 この告示は、町の誇る歴史、伝統、自然等について学び、後生に語り継ぐ人材を育成するため、湯梨浜町ゆりはま塾事業を実施し、豊富な専門知識及び技術等を地域社会に生かすことを目的として「ゆりはま塾」を設置する。

(塾の開催)

第2条 ゆりはま塾は、その目的を達成するため次に掲げる講座を開催する。

(1) 町の歴史に関する講座

(2) 町の伝統に関する講座

(3) 町の自然に関する講座

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と定める講座

2 ゆりはま塾の習塾期間は3年間とする。

(塾長)

第3条 ゆりはま塾の塾長(以下「塾長」という。)は、町長をもってあてる。

2 塾長はゆりはま塾を統括し、ゆりはま塾を代表する。

(塾生)

第4条 ゆりはま塾の塾生(以下「塾生」という。)は、次に掲げる条件を満たす者とする。

(1) 町内に在住又は町内に勤務している者で、町の歴史、伝統、自然等に興味がある者

(2) 習塾期間中及び修了後に、町等の依頼により継承活動に協力できる者

(3) 自主的に調査研究活動を行うことができる者

2 塾長は、習塾期間中、塾の運営上支障がある場合は、退塾させることができるものとする。

(修了証書)

第5条 塾生には、習塾期間終了後、別に定める修了基準を満たした者に対し、ゆりはま塾修了証書を交付する。

(申込み)

第6条 塾生を希望する者は、ゆりはま塾生申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込みがあったときは、内容等を審査し、ふさわしいと認める者に対して、ゆりはま塾生決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、前項により、ゆりはま塾生決定通知書を交付した者をゆりはま塾生登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(事務局)

第7条 ゆりはま塾の事務局は、まちづくり企画課に置く。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年12月17日から施行する。

(平成23年9月20日告示第81号)

この告示は、平成23年9月20日から施行する。

(令和5年3月16日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町ゆりはま塾事業実施要綱

平成20年12月17日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 まちづくり
沿革情報
平成20年12月17日 告示第64号
平成23年9月20日 告示第81号
令和5年3月16日 告示第27号