○湯梨浜町子育て・教育環境充実基金条例
平成21年3月16日
条例第18号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、子育て及び教育環境の充実を図るため、湯梨浜町子育て・教育環境充実基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、湯梨浜町職員の給与の特例に関する条例(平成21年湯梨浜町条例第17号)及び湯梨浜町技能労務職員の給与の特例に関する規則(平成21年湯梨浜町規則第8号)により削減した給与額を財源として、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 幼稚園・保育所の統廃合に関する事業
(2) 老朽化した教育施設への対応に関する事業
(3) その他子育て及び教育環境の充実を図るための事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。