○湯梨浜町役場の位置を定める条例
平成21年3月16日
条例第5号
湯梨浜町役場の位置を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第1号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づく湯梨浜町役場の位置は、次のとおりとする。
湯梨浜町大字久留19番地1
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月16日 条例第5号
(平成21年4月1日施行)