○地方自治法第96条第2項の規定による湯梨浜町議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月16日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、湯梨浜町議会の議決すべき事件について定めるものとする。

(議決すべき事件)

第2条 湯梨浜町議会の議決すべき事件は、定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告とする。

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による湯梨浜町議会の議決すべき事件に関する条例

平成21年3月16日 条例第3号

(平成21年3月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年3月16日 条例第3号